【読売新聞】 実在する警察の電話番号を偽装表示させ、警察官になりすまし、現金をだまし取ろうとする特殊詐欺事件が相次いでいることがわかった。九州・山口の各県警への取材で、昨年7月以降、少なくとも5件起きていたことが判明。うち福岡県内で
【読売新聞】 実在する警察の電話番号を偽装表示させ、警察官になりすまし、現金をだまし取ろうとする特殊詐欺事件が相次いでいることがわかった。九州・山口の各県警への取材で、昨年7月以降、少なくとも5件起きていたことが判明。うち福岡県内で
【読売新聞】 香川県東かがわ市のしろとり動物園で、白いタヌキが人気を集めている。三木町で昨年11月に衰弱しているところを助けられ、5月に同園に引き取られた。 雌で名前は「ぶんぶく」、2歳と推定されている。園によると、目が黒いことから
販売目的で小学5年の娘(11)の裸の写真を撮影したなどとして、強制わいせつ罪と児童買春・児童ポルノ禁止法違反に問われた大阪市内の無職の女(46)に対し、大阪地裁は29日、懲役3年、保護観察付き執行猶予5年(求刑・懲役3年)の判決を言い渡した。荒井智也裁判官は、女が実際に写真を売っていたとし、「娘の尊厳を金銭に換え、言語道断だが、反省している」と述べた。 判決によると、女は今年5~7月、自宅で娘に服を脱がせ、携帯電話で体を撮影。販売目的で画像データ39点が保存されたSDカードと、写真9枚を所持した。 公判で、女は起訴事実を認め、経緯を明らかにした。娘と2人暮らしで生活保護を受給していたといい、「外食や娘の洋服代で出費がかさみ、生活が苦しかった」と述べた。最初は娘が着られなくなった服をインターネットオークションに出品していたが、購入者の男から体操服や下着、水着を求められて販売。今年2月以降、「
兵庫県の受動喫煙防止条例を見直している有識者委員会が、全国で初めて「家の中」や「自家用車内」などの私的空間でも子供がいれば全面禁煙を義務づけるよう近く県に提言することがわかった。家の中は罰則対象から外すが、自家用車内での違反には罰則を科す異例の内容だ。受動喫煙から子供を守る流れの強まりといえる一方、私的空間の規制には反発も予想される。 2013年施行の兵庫県の受動喫煙防止条例は、神奈川県に次いで全国で2番目の罰則付き条例として、公共施設での全面禁煙や面積100平方メートル超の飲食店などでの分煙を義務付けたが、私的空間への規制はなかった。 条例は、社会情勢の変化に合うよう5年後に見直すよう規定されており、県の要請で昨年7月から、県立尼崎総合医療センターの藤原久義名誉院長をトップとする14人の有識者委が見直しを進めている。委員は医療、飲食、宿泊、NPOなど各業界関係者で構成され、11月にも提言
警視庁高井戸署員が2015年12月、万引き事件の捜査で、当時中学生の少年2人に対し、「認めないと逮捕するぞ」などの暴言を吐いていたことがわかった。 同庁は、署員2人を注意処分とし、少年の両親に謝罪した。 少年から申し立てを受けた東京弁護士会は10日、人権侵害があったとして、高井戸署に警告した。 同庁幹部によると、15年12月、スーパーで起きた万引きで、同署の警部補と巡査部長が、同級生に万引きを強要した疑いがあるとして、中学生の少年2人を任意で取り調べた。 少年らは事件への関与を否定したが、警部補らは黙秘権を告知せず、「高校に行けなくしてやる」「鑑別でも少年院でもぶちこむしかない」などと強い口調で迫ったという。少年の1人が取り調べをICレコーダーで録音していた。最終的に、少年らの万引きへの関与は認められなかったという。
千葉県八千代市の市道で昨年11月、自動運転機能を備えた日産自動車の試乗車が人身事故を起こしていたことがわかった。 千葉県警は14日、運転していた男性客(38)を自動車運転死傷行為処罰法違反(過失運転致傷)容疑で千葉地検に書類送検するとともに、誤った指示をした日産自動車販売店の営業社員(28)と店長(46)も業務上過失傷害容疑で書類送検した。 発表によると、昨年11月27日午後4時50分頃、八千代市大和田新田の市道で、同社のミニバンに男性客が試乗した際、同乗した社員は自動でブレーキがかかる機能を作動させ、「ブレーキを踏むのを我慢してください」と指示、信号待ちの車に追突させ、30歳代の夫婦に軽傷を負わせた疑い。当時は暗くて雨が降っており、前方の車を検知しなかったという。
厚生労働省は非喫煙者がたばこの煙を吸い込む「受動喫煙」対策に関し、すべての居酒屋や焼き鳥屋は建物内を禁煙とする方向で最終調整に入った。 家族連れや外国人客の利用に配慮し、小規模店舗の例外を認めない方針だ。 政府は2020年東京五輪・パラリンピックに向け、受動喫煙対策を強化する健康増進法改正案を今国会に提出する予定だ。飲食店内は原則禁煙(喫煙室は設置可)とする一方、客離れを懸念する飲食業界などからの反発を踏まえ、一部の小規模店舗は例外とすることを検討している。 小規模店舗のうち、主に酒類を提供するバーやスナックは店頭に「喫煙可能」と表示することなどを条件に例外とする方向だ。食事もとれる居酒屋や焼き鳥屋の扱いが焦点となっているが、こうした店舗は子供を含めた家族連れや外国人客の利用が少なくなく、例外対象から外すべきだと判断した。
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