基本的に委任状は必要ありません。 区分を減ずる手続きが必要な場合や、商標の登録後又は前回の更新手続後に住所変更や譲渡があった場合には委任状が必要となります。 なお、区分を減ずる手続きが必要な場合や、商標の登録後又は前回の更新手続後に住所変更や譲渡があった場合、更新登録申請の業務を代理するために必要な時間が通常より多くかかるため、申請業務を依頼する場合は早めに依頼するようにしましょう。 商標登録ファーム概要 弁理士:大谷寛(Hiroshi Oogai) 事務所所在地:〒102-0093 東京都千代田区平河町1丁目5番15号 BUREX平河町304 電話番号:0120-95-2526 (03-4570-0792) メールアドレス:contact @ trademark-registration.jp 営業時間:9:00~18:00 土日祝日休