登録商標や出願中の商標の検索・確認・調査に無料で使える「J-Plat-Pat」の使い方 | 商標登録ファーム( J-star国際特許商標事務所) 2015年3月23日より、特許庁は従来までの「特許電子図書館」をリニューアルし、新たに「J-PlatPat」というシステムの提供を開始しました。 「J-PlatPat」では従来の特許電子図書館のIPDLの様に、無料で登録商標を検索することが出来、商標の調査に利用することが出来ます。 J-Plat(ぷらっと)Pat(ぱっと)の名前の由来はユーザーの方が「ぷらっと」寄って、情報を「ぱっと」見つけられるサービスを目指していくという事です。 商標登録ファームでも中小企業の皆様が気軽に「ぷらっと」、登録商標の検索ができ「ぱっと」必要な情報が見つけられるように、本ページを通して「J-PlatPat」を利用して初心者でも簡単に商標の検索・調査が出来るように使い
Mockingbird is no longer in operation. We’re hoping to open-source the code sometime in the near future. In the meantime, some simple alternatives, in a similar spirit to Mockingbird, are: Excalidraw: https://excalidraw.com TLDraw: https://www.tldraw.com If you need a more comprehensive mockup solution, you might want to check out the following: FigJam: https://www.figma.com/figjam/ MockFlow: http
「あずきバー」が井村屋の商標として知財高裁で認められましたね。正式には拒絶審決が取り消されました。(参照:北海道 北見ニクマチの肉巻き 「肉もち」を商標登録!) 拒絶理由は、3条1項3号と、4条1項16号です。弁理士の受験生にとってはしょっちゅう試験に出てくる馴染みの深い拒絶理由ですね。 3条1項3号は、自他商品・役務識別力がないという拒絶理由通知です。つまり、使用しても何処の会社の商品か分からず、また、誰もが使用したいと考える商標なので誰かに独占させると産業の発達を阻害する(公益上適当でない)ことになるので拒絶理由となっています。 「あずきバー」は、商品の材料である「あずき」と、品質である「バー」を普通に使用しているだけの商標ですから、記述的商標に該当すると思います(商標法3条1項3号)。 よって、審査官の判断は正しいと思います。審判官についても同様です。審査官も審判官もあくまで商標法に
下記の取扱条件は、在東京中国大使館領事部の申請例 です。大阪・名古屋・福岡の領事館申請は取得可能な ビザの種類や必要書類が異なる場合があります。 2003年9月1日より日本国籍の方は観光、商用、親族訪問、トランジット目的で且つ外国人向けに指定された空港、海港、陸路国境などから入国し、滞在日数が入国日を含めて15日以内であれば中国ビザは免除されます。出版報道・宗教関係者も上記条件に該当すれば無査証滞在が可能です。留学、就労、駐在、取材目的の場合、登山、バイク、自動車などを日本から持ち込んで運転する特別な観光、チベットへのご旅行、商業公演等をされる場合、ならびに外交、公用旅券で渡航される方は、滞在日数にかかわらず中国ビザが必要です。
2024年1月17日(水)更新 中国大使館認定ビザ申請取得代行旅行社(株)長城航空サービス 現在、申請依頼が大変多く、申請方法が複雑となり 時間がかかっておりますので、大変恐縮ですが 当面は観光ビザ、業務ビザの2種類及び日本国籍の方のみ 申請代理承っております。 Due to shortage of personel we tentatively unable to handle for foreigner who staying inJapan until we advise otherwiase.. ビザ申請代行業務は 関東近郊にお住まいの方のみ。具体的には 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、長野県、山梨県、静岡県、群馬県、栃木県、茨城県 申請代行を伴わないお電話及びご質問はお受けできませんので直接中国ビザセンターに お問い合わせ下さい。 主な取引先として日立製作所 キャノン 全日空航
商標権侵害とは何でしょうか。法律的に言うと、正当な権限なき第三者が業として他人の商標権に係る商標と同一又は類似する商標を、当該商標権に係る指定商品又は指定役務と同一又は類似する商品又は役務に使用する行為を言います。(参考:商標法の目的とは?) 簡単に言うと、商標登録をしてある他人の商標を勝手に使用する行為を侵害といいます。侵害した場合、差止請求や損害賠償請求をされる可能性があり、刑事罰として懲役や罰金刑になる可能性もあります。商標権侵害をすると、信用ががた落ちになってしまいます。 逆に権利者側から言えば、他人の使用を排除できるので安心して商標を使用することができ、よい商標であれば他人にライセンス契約をくむこともできます。 「商標権侵害なんてしないよ」と思われるかもしれません。しかし、商標法では、過失の推定(第39条)という規定があるため、知らずに商標権侵害をしている方が多いのが実状です。
[対象: 中〜上級] 本人であることをオンラインで確認証明できたコンテンツ作成者による情報を検索結果のより上位にGoogleは今後表示するようになるかもしれません。 この4月に出版予定の、米Googleの会長、Eric Schmidt(エリック・シュミット)氏の著書、「The New Digital Age」にそのような記述があることを米Wall Street Jounalが報じています。 Search engines: “Within search results, information tied to verified online profiles will be ranked higher than content without such verification, which will result in most users naturally clicking on th
今リバース・イノベーションという本を読んでいるのだが、これが非常に面白い。以前ハーバードビジネスレビューでGEが新興国/途上国向けに小型の医療機器を作った話が取り上げられていたが、そういう話が盛りだくさんの本である。 簡単に言うと、これまではグローカライゼーション、すなわちグローバル向けの商品をちょこちょこローカライズして各地に売り込むという手法が取られていたけれども、そもそも根本的にニーズが異なる場所ではなかなか通用してなかったので、新興国/途上国のニーズに基づいて一から作ってみるという話だ。実際に作ってみると、先進国の中でも意外なニーズがあったりしてイノベーションが逆流(リバース)してくるということである。例としてインドの田舎向けに作られた小型診断器具が、先進国の救急車の中で使われるようになったとかそんな話。依然としてグローカライゼーションも有効だけれども、リバースイノベーションも無視
商標登録を検討される際に費用や手続き、模倣品の対策についてご不安な方も多いのではないでしょうか。商標登録ファームでは代表弁理士の大谷(おおがい)が無料で、お電話、メール、ご来所いただいてのご面談での相談に対応させていただきます。 地下鉄永田町駅から徒歩1分のロケーションに事務所がございますので、お気軽にご来所ください。 商標登録をする上で事前の調査はとても重要です。商標調査がずさんなまま出願をして特許庁から拒絶査定を受けると商標登録出来なくなります。登録出来ないまま商標を使うと訴訟を受けるリスクをはらんだまま、事業を続けることになります。 商標登録ファームでは登録性の観点から類似の登録商標が無いか、商標調査を無料で行います。 商標調査の結果、類似の登録商標も無く登録可能性が高いとお伝えしたにも関わらず、最終的に登録出来なかった場合は、弊所の手数料だけでなく特許庁へ出願をした際に支払う印紙代
”東京 賃貸”、”京都 観光”、”福岡 求人”のように、いわゆるビッグワードに”地域名”を付けて検索することがよくあります。サービスにもよりますが、SEOを行う上で”地域名”を意識することは非常に大切です。 このページではビッグワードと一緒に検索されることが多い”地域名”をまとめてみました。都道府県や市区町村名はすぐに頭に浮かぶと思いますが、他にも様々な地域に関連するキーワードがあります。 都道府県、市区町村名 地域名でSEOを考える場合の基本であり最も重要なキーワードです。特に説明の必要はないでしょう。 駅名、路線名 これも地域名でSEOを考える場合の基本ですね。都市部ほど路線名での検索ボリュームが増える傾向にあります。また、路線名に”沿線”というキーワードを付けての検索もあります。 例:中央線沿線 都道府県+”内” 都道府県名や市区町村名に”内”を加えて検索されることもあります。 例:
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