著作権法では「著作物」とは「思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」と定義しています。 著作権とは音楽や映像、イラスト等を創作した人や団体がその創作物に対して排他的、 独占的に持っている、著作者の意図に反して著作物を利用されない権利です。 この権利には登録などの手続きは必要なく、創作物が生まれた時点で自然に権利が発生します。 これらのものは他者に著作権があることが明白です。利用許諾がなければブログ への掲載及びファイルマネージャへアップロードすることはできません。また、許諾 がある場合も、その旨を明記してください。 なお、著作権権法第三十条で私的使用が認められていますが、ブログ等ネットで サーバー等にアップロードして使用することは私的使用とはみなされません。 サーバーにアップロードした時点で著作物を公衆への送信可能な状態、複製可能な
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