妊娠や出産の時期によって父親を推定している「嫡出推定」の制度をめぐり、法制審議会の部会は、再婚している場合は離婚から300日以内に生まれた子どもでも今の夫の子と推定するなどとした要綱案をまとめました。 これに伴って、女性に限って離婚から100日間、再婚を禁止している規定を廃止するとしています。 明治31年から続く民法の「嫡出推定」の制度では、離婚から300日以内に生まれた子どもは前の夫の子と推定することなどが規定されていて、これを避けたい母親が出生届を出さず、戸籍のない子が生じる主な原因と指摘されています。 これを受けて、法務大臣の諮問機関である法制審議会の部会は1日の会合で、民法の見直しに向けた要綱案をまとめました。 要綱案の内容です。 ▽再婚している場合は離婚から300日以内に生まれた子どもでも今の夫の子と推定する。 ▽「前の夫」と「今の夫」で法律上、父親が重複する可能性がなくなること