今日は、緩い記事なので、期待値低く読んでほしい。 実は、困難女性支援法を巡り、厚労省周りでキナ臭い動きが若干あった。 その動きとは、4月のある一時期に厚労省が困難女性支援法を含めた女性保護事業を子供家庭庁に移送しようとしていたということだ。 もともとは、厚労省子供家庭局家庭福祉課が若年被害女性等支援事業や困難女性支援法を所管していたが、今年1月の報道の通り本年4月に厚労省に女性支援室を新設し、女性保護事業の拡充を図っていた。 このため、いくつか開示請求事案があったので当方は3月ごろに厚労省に請求を出していた。 すると、4月初旬に厚労省から若年被害女性等支援事業や困難女性支援法の所管自体を子供家庭庁に移管したので、開示請求の移送手続通知が送られてきた。併せて、同時期に厚労省の担当者から電話があり、”厚労省から子供家庭庁への移送事案範囲が拡大され、困難女性支援法などは子供家庭庁に移管したので、