仮想通貨のマイニングツール「Coinhive」を閲覧者に無断で自身のWebサイトに設置したとして、Webデザイナーの男性が不正指令電磁的記録保管罪に問われた「Coinhive事件」を無罪と判断した理由について、最高裁判所が1月20日に全文を公開した。 不正指令電磁的記録に関する罪は、利用者の意図する動作をさせないなどの「反意図性」と、社会的に許容できない影響を与えるなど「不正性」の2つを持つプログラムの作成や提供、保管を処罰するものであると最高裁は説明。 被告側が閲覧者の同意なくマイニングのプログラムコードを設置したことに関して最高裁は「より適切な利用方法などが採り得た」とし、閲覧者の知らないところで行われていたマイニングには反意図性があったことを認めた。 一方で、そのコードがPCの機能や情報処理に与える影響は「CPUを一定程度使用することにとどまり、使用程度も閲覧者がその変化に気付くほど
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