「だまされたカネを取り返せる」などと広告を出している弁護士に、着手金を払ったのに、対応してもらえない。詐欺の“二次被害”とも言われるこうした事例が各地で相次いでいて、東京都内では、消費者窓口への相談がこの3年で3倍以上に急増していることが、わかりました。 インターネット上には、投資詐欺や「国際ロマンス詐欺」と呼ばれる手口の詐欺被害者などをターゲットに、弁護士が「返金を受けられる」などといって相談を募る多くのサイトや広告があります。 しかし、弁護士側に高額の着手金などを払ったのに、その後も適切に対応してもらえないといった、詐欺の“二次被害”ともいわれる事例が各地で相次いでいます。 高村淳子相談課長は「『すぐ対応しないと逃げられる』などと、契約を急がせるような弁護士がいたら、慎重になってほしい。不審に思った場合は消費者センターの窓口に相談してほしい」と話しています。 こうしたいわゆる“二次被害
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