この連載では、書籍『広告法』の中から、特に実務的にフォーカスしたい点を取り上げて、Q&A形式で解説していきます。 今回は、「広告の表示内容」という切り口で、景品表示法の不当表示について取り上げます。 Q.広告で、商品の性能の素晴らしさや、サービス料金の安さを訴求していこうと思っています。 どのようなことに注意をしなければならないでしょうか? 広告、自社ホームページにおいて、商品・サービスを告知するに当たっては、その性能の優良さや価格の安さなどについて、積極的に訴求していくのが通常です。ただし、実際のものよりもかなり良いものであると偽って表示をした場合に、問題となりそうなのは理解できるでしょう。 A.商品・サービスの内容・性能等について実物よりも著しく優良であると一般消費者に誤認される表示や、価格などの取引条件について実物よりも著しく有利であると一般消費者に誤認される表示は、景品表示法の不当