読売新聞社の法務室長が、事務文書に過ぎない『催告書』についての著作権侵害を訴えていた裁判で、3月30日に東京地裁は読売新聞社側の訴えを退け、原告敗訴の判決を言い渡した。 この裁判はジャーナリストの黒藪哲哉氏が、読売新聞社西部本社(福岡県福岡市)の法務室長、江崎徹志氏から送付されてきた『催告書』をインターネット上で公開したところ、送付した『催告書』は著作物であると江崎氏が主張し、黒藪氏に対して160万円の損害賠償を求めた裁判(記事参照)である。 判決言い渡しは東京地裁627号法廷で行われた。傍聴席はほぼ満席で、この問題に関心を寄せるジャーナリストや、新聞販売関係者などの姿も見られたが、テレビなどの大手報道機関の姿は見られなかった。原告側には代理人の喜田村洋一弁護士のみで、被告席には黒藪氏と弁護士たちが並び、判決を待った。 そして、裁判長の「原告の請求を棄却する」という声が終わると、傍聴席から