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消費税の軽減税率を巡って、自民党の税制調査会は15日の幹部会合で、店内で飲食する場合は「外食」として扱い、軽減の対象としない一方、出前や商品を持ち帰った場合は「加工食品」として対象に含めることなどを決めました。 自民党税制調査会は15日午前の幹部会合で、「外食」について、「食品衛生法で規定される飲食店などが、その場で飲食させるため、テーブルやいすなどを設置した場所で食事を提供すること」と定義して、「加工食品」と区別することを決めました。 具体的には、牛丼店やハンバーガー店の店内で飲食する場合は「外食」に当たり、軽減税率は適用されませんが、商品を持ち帰ると「加工食品」として軽減税率の対象になります。 また、そばの出前やピザの宅配は「加工食品」となります。 一方、コンビニエンスストアで持ち帰りが可能な状態で売られている弁当を購入し、店内に設置された、いわゆる「イートイン」で食べた場合は、「加工
細野豪志・民主政調会長 軽減税率は理屈がまったく通っていない。ひとえに選挙対策でこうなったと言われているに等しい。食料品に対する適用の切り分けも現場で難しい問題が出てくる可能性がある。切り分けができても、スーパーで買うミネラルウォーターは8%、水道水を飲む人は10%を払う。とても低所得者対策として整理されたものとは思えない。 新聞への適用も判断されるようだが、水道水、電気、ガスなど生きて行く上で不可欠なものについての軽減税率が議論されずに、新聞だけが議論されることに非常に強い違和感を覚える。(記者会見で)
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