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courtに関するsakamuke07のブックマーク (44)

  • 日本ユニ著作権センター/判例全文・2004/11/24b

    事件名】ゲームソフト「ファイアーエムブレム(FE)」事件(2) 【年月日】平成16年11月24日 東京高裁 平成14年(ネ)第6311号 不正競争行為差止等請求控訴事件 (原審・東京地裁平成13年(ワ)第15594号) (平成16年7月26日 口頭弁論終結) 判決 控訴人(原告) 任天堂株式会社(以下「控訴人任天堂」という。) 控訴人(原告) 株式会社インテリジェントシステムズ(以下「控訴人イズ」という。) 控訴人ら訴訟代理人弁護士 青柳昤子 同 林いづみ 被控訴人(被告) 株式会社エンターブレイン(以下「被控訴人エンターブレイン」という。) 被控訴人(被告) 有限会社ティルナノーグ(以下「被控訴人ティルナノーグ」という。) 被控訴人(被告) A(以下「被控訴人A」という。) 被控訴人ら訴訟代理人弁護士 宇都宮秀樹 同 小野寺良文 同 早川学 同 末吉亙 主文 1 控訴人イズの控訴をいず

    sakamuke07
    sakamuke07 2009/03/21
    控訴審の判決
  • 控訴審5回(December 9,2003)レポート

    eb「我々が今回の検証を 通じて言いたいのは、ゲームと言うものは(プログラム・シナリオ・映像・音楽・インターフェースと言った要素の集合体と言う側面を持つ)複合著作物であっ て、控訴人側のように個々の要素を切り出して『似てる』『似てない』と言ってもしょうがない、と言うことです」 検証開始。TSの第1章開始から第2章終了までを省略せずそのまま流す。途中で斧 戦士・バーツが登場するとどこからか失笑が漏れる。 eb「ゲー ムはプレイヤーの思考によってほぼ無限大のパターンで組み立てられるものであり、控訴人が言うような個々の部分をあげつらって『似てる』『似てない』と言 うのはゲーム質を正しく理解していないものと言わざるを得ません。特に、ストーリー部分に関してはTSとFEは全く別 物であると言うことは、声を大にして言いたい。『踊り子に再行動させ る』のも『村に立ち寄ってアイテムをもらう』のも『闘

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    sakamuke07 2009/03/21
    "「ゲームの根幹を為すのはストーリーだ!ストーリーが無いのはゲームじゃないんだ!」" 凄いなこれ
  • 日本ユニ著作権センター/判例全文・2002/11/14d 【事件名】ゲームソフト「ファイアーエムブレム(FE)」事件

    事件名】ゲームソフト「ファイアーエムブレム(FE)」事件 【年月日】平成14年11月14日 東京地裁 平成13年(ワ)第15594号 不正競争行為差止等請求事件 (口頭弁論終結の日 平成14年7月16日) 判決 原告 任天堂株式会社 原告 株式会社インテリジェントシステムズ 原告ら訴訟代理人弁護士 青柳昤子 同 林いづみ 被告 株式会社エンターブレイン 被告 有限会社ティルナノーグ 被告 A 被告3名訴訟代理人弁護士 宇都宮秀樹 同 小野寺良文 同 早川学 同 末吉亙 主文 1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。 事実 第1 当事者の求めた裁判 1 請求の趣旨 (1) 被告株式会社エンターブレイン及び被告有限会社ティルナノーグは、プレイステーション版ゲームソフト「ティアリングサーガ ユトナ英雄戦記」(発売元 被告株式会社エンターブレイン)を製造、販売、頒

  • 法廷で被害者に暴言 二次被害、懸念現実に(産経新聞) - Yahoo!ニュース

    「おまえたちは呪(のろ)われるぞ。茶番、エセ裁判だ」−。被害者が法廷で直接質問できる「被害者参加制度」が適用された事件の初公判が9日、東京地裁(藤井俊郎裁判長)で開かれた。傷害罪に問われた無職の男(43)が公判中に大声で暴言を吐いて、被害女性が泣き出す一幕があった。被害者が法廷で二次被害に合う可能性が指摘される同制度の懸念が浮き彫りになった格好だ。 起訴状などによると、男は昨年11月、東京都世田谷区内の路上で、占いをしていた30代の女性の肩をつかんで引っ張り、顔などを殴り、約1週間のけがを負わせたとされる。男は起訴事実を大筋で認めた。 証人尋問で女性が出廷。男と顔を合わせないよう間仕切りが設置されるなか、「(事件は)ものすごく腹立たしい」と述べると、男が大声で騒ぎ出し、法廷が一時中断した。 次回公判では、女性による男への質問が予定されていたが、女性の弁護士は「今日の進行(トラブル)も

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    sakamuke07 2009/02/10
    被害者参加制度の初公判
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  • asahi.com(朝日新聞社):過払い金返還「時効は取引終了時から」 最高裁が初判断 - 社会

    消費者金融業者などからの借り手が、利息制限法の上限を超えて支払った「過払い金」の返還を求める際、どの時点までさかのぼって請求できるのかが争われた訴訟の上告審判決が22日、あった。最高裁第一小法廷(泉徳治裁判長)は「時効は取引終了時から始まる」との初判断を示し、最終的な借り入れや返済から10年以内であれば、すべての過払い金の返還を求められるとした。  過払い金をめぐっては最高裁が07年、請求権が民法に基づくもので、10年間の時効が適用されると判断していた。しかし、10年間のスタートが過払い金が発生した時点なのか、取引が終了した時点なのかについては下級審で判断が分かれており、この問題をめぐる最後の大きな争点とされていた。  第一小法廷は判決で、借り入れの際に交わす「基契約」の趣旨から、最後の返済が終了するまでは返還を請求しないことが合意されていると指摘。取引が続いている限りは、時効が始まらな

  • 常識的に考えた - ライブドアブログ

    【医療】まぶたが突然開かなくなる...! 患者訴える「眼球使用困難症」の苦しみ、厚労省も認識 1: 豆次郎 ★ 2018/12/22(土) 22:46:02.75 ID:CAP_USER9 12/22(土) 7:00配信 J-CASTニュース まぶたが突然開かなくなる...! 患者訴える「眼球使用困難症」の苦しみ、厚労省も認識 まぶたが垂れ下がったり、けいれんしたりする病気に、眼瞼(けん)下垂や眼瞼けいれんがある。 それが重度化すると、まぶたが開けられず、日常生活を送るのさえ困難になる。そんな症状を「眼球使用困難症」と眼科医が近年名付けた。患者の1人が国の障害認定をツイッターで求めて、反響を呼んでいる。 ■まぶたが開かない...元タレントがその苦境を訴え 「歩いているのにどうしよう...」。ツイッターに投稿されたイラスト漫画では、若い女性が外出中、突然まぶたが閉じて開かなくなり、困惑の表情

    常識的に考えた - ライブドアブログ
  • 【神隠し殺人初公判(1)】動機は「性奴隷にしたかった」 交際経験ない被告(10:00~10:15) (1/3ページ) - MSN産経ニュース

    【神隠し殺人初公判(1)】動機は「性奴隷にしたかった」 交際経験ない被告(10:00~10:15) (1/3ページ) 2009.1.13 11:08 《東京都江東区のマンションで、2軒隣に住む会社員の東城瑠理香さん=当時(23)=を殺害して遺体をバラバラにし、トイレに流すなどしたとして、殺人、死体損壊、死体遺棄などの罪に問われた派遣社員、星島貴徳被告(34)に対する初公判が13日午前10時、東京地裁104号法廷で始まった》 《東城さんの失踪(しっそう)が発覚したのは昨年4月18日。星島被告が東城さん方への住居侵入容疑で逮捕されたのは37日後の5月25日だった。ショッキングな遺体処理方法や、身近に犯人がいたこと、逮捕されるまで星島被告が平然と報道機関の取材に応じていたことなどが分かり、事件は社会に大きな衝撃を与えた。星島被告は逮捕直後の取り調べ段階では「捕まりたくない一心で、存在を消すため

  • 松本零士さんに賠償命令 槙原敬之さんに「盗作の事実なし」 - MSN産経ニュース

    歌手の槙原敬之(のりゆき)さんが、漫画家の松零士さんに「漫画『銀河鉄道999』のセリフを盗用された」と非難され名誉を傷付けられたとして、松さんに2200万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決が26日、東京地裁であった。清水節裁判長は「盗用の事実は認められない」と名誉棄損を認め、松さん側に220万円の支払いを命じた。 問題となったのは、槙原さんが作詞・作曲した人気デュオCHEMISTRY(ケミストリー)の歌「約束の場所」の「夢は時間を裏切らない 時間も夢を決して裏切らない」という歌詞と、松さんの「時間は夢を裏切らない、夢も時間を裏切ってはならない」というセリフ。 槙原さんは「テレビで盗作であるかのような発言をされた」と主張。松さんは「偶然似ることはない。セリフを見た可能性は大きい」と反論していた。 清水裁判長は「それぞれの意味は異なり、引用の事実がなければ説明できないほど酷似している

  • あくびして退廷…「小女子焼き殺す」書き込み被告に有罪 - MSN産経ニュース

    インターネットの掲示板に「小学校で小女子を焼き殺す」と書き込んだとして、威力業務妨害の罪に問われた千葉県船橋市丸山の無職、杉田敦史被告(23)の判決公判が29日、さいたま地裁であり、西野牧子裁判官は「いたずらではすまされない卑劣な犯行。他人の痛みを想像しない無神経さは看過できない」として、懲役1年6月、保護観察付き執行猶予3年(求刑懲役1年6月)を言い渡した。 西野裁判官は「警察に捕まるか捕まらないかきわどい文章で勝負し、掲示板の反響が見たいという動機は身勝手。魚の意味だと言い逃れできるよう、『小女子(こうなご)』という言葉を選び、犯行は巧妙」と指摘。「学校に謝罪もなく、『小女子』は魚だと不合理な弁解を繰り返し、反省がない」と厳しく非難した。 指先をいじり、時折首をかしげながら判決を聞いていた杉田被告。判決宣告後、ズボンの後ろポケットに手を突っ込み、あくびをしながら退廷した。 判決によると

  • 元毎日新聞記者の敗訴確定 「日米密約」には触れぬまま(産経新聞) - Yahoo!ニュース

    日米の沖縄返還協定に関する外交機密を不法に入手したとして、有罪が確定した元毎日新聞記者の西山太吉さんが、「不当な起訴で名誉を傷付けられた」などとして国に損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(藤田宙康裁判長)は2日、西山さん側の上告を棄却する決定をした。西山さんの敗訴が確定した。 西山さんは昭和46年、親密な関係にあった外務省女性職員から、沖縄返還に関する日米の密約合意を示す文書を入手。翌47年に女性職員とともに、国家公務員法違反罪で起訴され、53年に最高裁で執行猶予付きの有罪が確定している。 西山さんは「平成12〜14年に米側の公文書が公開されたことで密約の存在が明らかになった。密約は違憲なので国家公務員法違反に当たらない」と主張していた。 西山さんは、起訴から20年以上経過した平成17年に提訴。1、2審は、密約について判断せず、民法の時効の規定(除斥期間)を適用して請求を退けた

  • 日刊スポーツ

    コンテンツエリア メインコンテンツ 告別式が営まれた曙太郎さんの祭壇 [記事へ]

    日刊スポーツ
  • 裁判傍聴記は著作物にあたらず 知財高裁「ありふれた表記」と指摘 - MSN産経ニュース

    インターネット上で公開した裁判傍聴記を無断で別のブログに転載されて著作権を侵害されたとして、筆者の男性が、インターネットサービス大手のヤフーにブログ記事の削除などを求めた訴訟の控訴審判決が17日、知財高裁であった。飯村敏明裁判長は、傍聴記の著作権を認めなかった1審東京地裁判決を支持し、男性の控訴を棄却した。裁判傍聴記の著作権が争われた訴訟では初の高裁判断。 飯村裁判長は、男性の傍聴記について「ありふれた表記で格別な工夫が凝らされてはおらず、筆者の個性が発揮された部分はなく、創作性は認められない」と指摘し、「著作物にはあたらない」と結論付けた。 判決によると、男性は平成18年9月、ライブドア(LD)事件で、LD元社長、堀江貴文被告(35)=控訴中=の1審公判を傍聴し、内容を傍聴記としてインターネット上で公開。直後に第3者が開設するブログに転載された。

  • http://www.asahi.com/national/update/0619/NGY200806190002.html

  • SEmitter

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  • http://www.asahi.com/national/update/0524/OSK200805240046.html

  • http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080419-00000086-san-soci

  • 一般人の裁判員は犯罪者に厳しすぎる。弁護士と検察官の常識が通用しない:アルファルファモザイク

    来春から始まる裁判員制度に向け、市民が審理を見たうえで、裁判官と一緒に判決をどうするか考える「模擬評議」が各地で行われている。「量刑相場」を市民に示した方がいいのか、評議をまとめる裁判官の役割をどう考えるか。これまでは法律のプロだけで進んだ裁判の常識が通用しないなかで、市民の意見を聞きながらの模索が続いている。 昨年、福岡地裁であった模擬裁判の評議では、交際相手を殺害した女性被告の量刑が議論になった。裁判員役の20代の女性は、被告の母親役の「出所したら、家族として迎え入れて普通に暮らしたい」という言葉に強く反発。「他人の家族を壊しておいて『普通に暮らす』とは虫がよすぎる」と考えたからだ。 この様子を別室のモニターで見ていた検察官や弁護士は驚いた。「身元引受人がいるのは被告にとってプラスの情状のはずなのに」「僕らのこれまでの常識が通用しない。裁判官より裁判員の方が犯罪に厳しい」 評議で

  • 「国立元市長の行為は営業妨害」が確定 最高裁  - MSN産経ニュース

    東京都国立市が施行した建物の高さ制限を20メートルとする条例は、高さ約44メートルマンションの建築を妨害する目的で違法だとして、建築主の明和地所(東京都渋谷区)が、市に損害賠償などを求めた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(近藤崇晴裁判長)は11日、市側の上告を棄却する決定をした。市の営業妨害を認定し、2500万円の支払いを命じた2審東京高裁判決が確定した。 1審東京地裁は、条例の制定そのものが違法と判断。市に4億円の支払いを命じた。一方、2審は「条例はマンション建築阻止が目的だが、明和地所だけでなく、約50棟の建築物に対しても効力が及ぶ」として、条例制定の違法性は否定した。 その上で、上原公子元市長が(1)マンション建築計画が明らかになっていない時点で反対運動を促した(2)マンションが違法建築物だと市議会で答弁した−などの行為が営業妨害に当たると認めた。 1、2審判決によると、明和地所は平

  • http://www.doronekoia.jp/2008/03/803.html