司書が著作権を知らないのは「自然」 前回のエントリーでは、自分自身「著作権」について無知だったことを改めて知り、かなり落ち込みました。 ただし、著作権を知らない司書は案外多いかもしれません。 “司書となる資格を得ようとする者”が、単位を修得しなければならない科目は「省令」で定めがあります。 ・図書館法施行規則(昭和二十五年九月六日文部省令第二十七号)(抄) http://www.mext.go.jp/a_menu/shougai/gakugei/shisyo/04040504.htm これらの科目の中で、「著作権」を関連付けて学ぶ機会・科目(例えば、「図書館概論」「図書館サービス論」)があったとしても、直接著作権そのものを時間をかけて取り扱う機会はなさそうです。 現場においては、文化庁主催や都道府県が主催する講習に足を運ぶ人も多いですから、現役司書の方々の多くは、そのような機会をとらえて著