ブックマーク / c-town.way-nifty.com (6)

  • 館内閲覧だって利用の形態ですよね? - CHOTTO TOWN 図書館日誌

    数日前(書いた時は…笑)の毎日新聞の地方版の記事『ばってん日記:不便な図書館/熊』(http://mainichi.jp/area/kumamoto/news/20110718ddlk43070206000c.html)を読んでみて、さらっと読んだ時と、深く読んだ時にに受ける印象が違うなぁって思ったので、コメント。 まずは、さらっと。 1.熊県立図書館と熊市立図書館で、とある郷土資料扱いで貸出していない資料があった。 2.ネットで調べてみるとその資料は福岡県立図書館や福岡市立図書館では貸出が可能だったので取り寄せたいと思った。 3.しかし、熊のどちらの図書館でも所蔵としてはあるので、取り寄せられないとのことだった。 4.それって何とかならない? ということなので、相互貸借のルールにひっかかったんだね…と、わからないこともないなぁって気分に一瞬させられるのですが… ちゃんと読むと色々

    館内閲覧だって利用の形態ですよね? - CHOTTO TOWN 図書館日誌
    sakuraya_tohru
    sakuraya_tohru 2011/07/25
    利用者に貸出しか図書館利用として認めず保存機能に思い至らせないようにしたのは、貸出至上の運営を続けてきた図書館業界の成果だなぁ/3冊あれば1冊は貸出用にして消耗しないと書庫がすぐなくなるよ…
  • 図書館での複写の<補足> - CHOTTO TOWN 図書館日誌

    全般的&実務的な図書館においてのコピーについては以前書いた『図書館における複写(コピー)の私的まとめ(著作権法31条1について)』(http://c-town.way-nifty.com/blog/2009/02/post-1aad.html)を参照していただくとして、ここを訪れてくれた人達の検索フレーズから基部分と補足なんかを。 ほとんど、よくある質問は書いているんですけどね。 ◎図書館における複写は著作権法(主に31条1)によります。 なので、全部コピーさせないのは図書館がいじわるしているわけでもない。 でも、図書館が複写の許可しないこともできる。 どうも利用者側に複写する権利があると思われている方が多いようで… ◎基単位は1冊でなく1著作物です。 短篇集はそれぞれの短編で1著作物なので、単純に10ページの短編5つ(仮にA・B・C・D・E)ある50ページのは、 A:5ページまで、

    図書館での複写の<補足> - CHOTTO TOWN 図書館日誌
    sakuraya_tohru
    sakuraya_tohru 2009/07/09
    ↓昔ゼンリンが見開き一著作物との解釈を図書館に文書出したのでそういう感覚が残っているのでは?住宅地図だけ特別扱いする理由はないはず/NDLとゼンリンの個別協定で1人○ページまで複写OKだったてのはどーなったの?
  • 都道府県立図書館の行方 - CHOTTO TOWN 図書館日誌

    徳島新聞Webの2009年4月14日の記事『先細る書籍購入費 県立図書館、今後の展望開けず』(http://www.topics.or.jp/localNews/news/2009/04/2009_123967184969.html)という記事、徳島県立図書館の図書購入費(資料充実費)が〇九年度には三千二百三十万円まで減り、徳島市立図書館が指定管理者にしたときに「三千三百万を下回らない」という条件付きだったので、逆転したとのことなのですが… いや、そんなにビックリすることでもないんじゃ? 普通に、県と市の単位だと、分館の多い市などで、資料費が県立より多いってことはあるし、政令指定都市とかでも県立を越えているのは普通なんじゃないかなぁ…詳しい比較はまだしていないけど。 都道府県立図書館で個人利用(個人貸出)ってしていないって10年数年ほど前の感覚(北海道図書館はその頃普通に個人利用が閲覧以

    都道府県立図書館の行方 - CHOTTO TOWN 図書館日誌
    sakuraya_tohru
    sakuraya_tohru 2009/05/07
    市町村立と県立双方が無料貸本屋を脱却しなければ、まず最初に県立が淘汰されるのでしょう。県立は数と質の二兎追いを迫られている/市立支援はともかく指導となると、今時は緩やかに誘導するぐらいしかできないか。
  • 図書館における複写(コピー)の私的まとめ(著作権法31条1について) - CHOTTO TOWN 図書館日誌

    時々アクセスログを見ていると、統計的に『いじわるな複写~著作権法の解釈の間で~』(http://c-town.way-nifty.com/blog/2008/09/post-057e.html)が(拙ブログの中では)一番読まれているらしい… ということで、私なりの見解をちょっとまとめてみようかと…もちろん、私の解釈が絶対ってわけではありません。(あくまで図書館司書の一人の立場ということで) まず、著作権法の図書館の複写に関する条項を改めて確認。 著作権法31条 図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの(以下この条において「図書館等」という。)においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録その他の資料(以下この条において「図書館資料」という。)を用いて著作物を複製することができる。 一  図書館等の

    図書館における複写(コピー)の私的まとめ(著作権法31条1について) - CHOTTO TOWN 図書館日誌
    sakuraya_tohru
    sakuraya_tohru 2009/02/14
    法的に複写方法の区別はないので、機器持込等による勝手複写を第30条を根拠に認めるとY市立方式の館内勝手コピーも法的OKになるが…/例えば毀損防止目的での複写禁止は所有権によるように、所有権による制限は可能。
  • 『図書館の自由に関する宣言』って… - CHOTTO TOWN 図書館日誌

    まぁ、たぶん拙ブログを読まれている方々はご存知だろう千葉県東金市立東金図書館の例の件の話。 もちろん、私も外部の人間ですから、内情はわかりませんが、47NEWSによると『容疑者と被害者情報漏らす 報道機関に東金市立図書館』(http://www.47news.jp/CN/200901/CN2009012401000452.html)ということで、容疑者と被害者の図書館の利用状況を令状もない報道機関の一記者に漏らしたという記事。 記事によると、図書館長は不在で、図書館を所管する市生涯学習課が漏らしたことになっているのですが、検索端末などを部外者がいじることもないでしょうから、図書館の誰かが操作したことになるんでしょうね。 先に書いておきますが、内山誠一郎館長がちょっと可哀想な気もしないでもないです。記事をそのまま信用すると、当時、館長は不在で、図書館サイドは館長不在を理由に断ったのに、市の生

    『図書館の自由に関する宣言』って… - CHOTTO TOWN 図書館日誌
    sakuraya_tohru
    sakuraya_tohru 2009/01/28
    個人情報保護条例は他部署に無断で個人情報を渡すなど目的外使用は禁止、しかし館内はもちろん生涯学習課も図書館所管課ということで、職務上必要な情報として入手することは合法だろう。当然、漏洩は問題外だが…
  • 選書と検閲 - CHOTTO TOWN 図書館日誌

    一昔前、船橋市西図書館蔵書廃棄事件では、図書館職員の思想によって一部蔵書が廃棄されたというのが問題になりました。最近では堺市立図書館のBL蔵書問題で圧力によって開架にあったものが書庫行き、そして当初は除籍・廃棄されそうな気配でした(結局、書庫行きで収まったようですが)。 もちろん思想的な図書や宗教的な図書をはじめ、裁判になった出版物など、多くの図書が図書館には保存されています。図書館は情報や資料を『収集』し、『保存』し、『提供』する場所ですからね… まず、図書館は ・図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資することを目的とする施設(図書館法より) ・知る権利を保障する機関(図書館の自由に関する宣言より) ・社会教育のための機関(社会教育法より) となっており、 『図書館法』は『社会教育法(昭和二十四年法律第二百七

    選書と検閲 - CHOTTO TOWN 図書館日誌
    sakuraya_tohru
    sakuraya_tohru 2008/12/08
    レファレンスツールとしての価値なら判断は簡単、でも読み物はね…図書館が良書を読めば頭が良くなる的運動をしているうちは、良書主義的苦情は受忍せねばならぬのだろう。/廃棄命令に従う前に世間に公表すれば…
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