お久しぶりです。 昨年の著作権法の改正(平成の大改正、と呼び習わされているそうですが)で、視覚障害を持つ方々などの、視覚からの情報認識が難しい方々に対する表現方法の変換が大幅に拡張され、また、この変換を行える施設の範囲が大幅に広がった(図書館などにまで)ことはご存知のとおりかと思います。 ただ、視覚障害者向けの社会福祉施設や公共図書館、大学図書館、学校図書館、国立国会図書館などではない施設がこの条文に基づき無許諾で変換を行おうとする場合には、文化庁長官の指定を受けなければならないことになっています。 それで、平成22年4月9日付け文化庁告示第15号で、リハ協など計5施設が指定されたわけですが、同じ年(=今年)の8月25日付けの文化庁告示第43号というものが出され、新たに、何と愛知県図書館が指定されたというのです! あれ?愛知県図書館は公共図書館じゃないの?と思うと思うのですが、ここにいう「