Copyright © 2008 ○○○○ All Rights Reserved. Copyright (C) 2008 ○○○○ All Rights Reserved. まず上の2つを比べていただくと、コピーーライト(Copyright)のすぐ後の部分、つまりコピーライトマークの部分の違いに気付かれると思います。 さて、この二つの表記方法では、どちらが正しいのでしょうか? 続きを読む
Copyright © 2008 ○○○○ All Rights Reserved. Copyright (C) 2008 ○○○○ All Rights Reserved. まず上の2つを比べていただくと、コピーーライト(Copyright)のすぐ後の部分、つまりコピーライトマークの部分の違いに気付かれると思います。 さて、この二つの表記方法では、どちらが正しいのでしょうか? 続きを読む
日本の著作権法上のことでいえば、何の意味もありません。日本の著作権法上、著作権を主張するために何かの表記をしなければならない、ということはないからです(無方式主義)。 ただ、世界には、著作権を主張するためには、ある様式を求める国もないわけではないです。わが国も加盟する万国著作権条約(Universal Copyright Convention)では、条約が定める一定の様式((C)の記号、著作権者の名及び最初の発行の年を記載すること)を満たす場合に、そのような独自の様式を求める国においても、その国の様式を充足することにしています。 しかし現在ではアメリカ合衆国も含め、主要国はみな無方式主義になりました(但し例えばアメリカ合衆国では例外的に著作権上の裁判を提起する場合は著作権の登録が必要となる場合もあります)ので、法的には余り意味はありません。せいぜい、「俺が著作権者だぜい」と主張しているだけ
まず始めに、いわゆるCopyright表記とは何かについて。 万国著作権条約では、方式主義(著作権を主張しないと著作権が発生しない)を採用しています。そのため、万国著作権条約に加盟した国において著作権を主張するためには、著作権表記が必要になります。 一方、日本の国内法およびベルヌ条約では無方式主義(何もしなくても著作権は発生する)を採用しております。 かつては、アメリカがベルヌ条約に入っていなかったため、著作権表記が重要でしたが、現在では大半の国がベルヌ条約に加盟していますので、著作権表記が法的効力を発揮する場面はほとんどありません。 まあ、表記したらちょっとカッコイイとか、そういったおまじない程度のシロモノと考えて下さい。 で、万国著作権条約に基づいた著作権表記では、 ・©(マルC) 「Copyright」や「(C)」ではダメです。 ・著作者名 ・最初の発行年 の三点セットで表示するこ
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