2008年12月2日のブックマーク (4件)

  • 山本高広「キターッ!」に禁止令 モノマネ巡り法律はどう判定 - 弁護士落合洋司(東京弁護士会)の日々是好日

    http://www.j-cast.com/2008/12/01031290.html 「フラッシュ」12月9日号では、さらに詳細に「禁止令」の内容を報じている。同誌によると、織田さんの事務所が各局に送った文書は、 「今後貴局放送において、山氏をはじめ織田の物真似をパフォーマンス内容とするタレントを使用した番組企画をする場合には(中略)当社の承諾を得ていただきますように、強く要望する次第です」 「山氏の件物真似は、織田の人格権、肖像権、ひいて名誉を侵害し違法な不法行為となる可能性が極めて高い行為であると言わざるを得ません」 と、かなり高圧的にも見える内容だ。 両誌に対して、事務所側は「マネされる人のイメージを尊重するようなルール作りをお願いしたもの」などと説明しているという。 なかなか難しく、それだけに検討する価値のある問題であると思いますが、こういった物真似により真似られた人の

    山本高広「キターッ!」に禁止令 モノマネ巡り法律はどう判定 - 弁護士落合洋司(東京弁護士会)の日々是好日
    sampaguita
    sampaguita 2008/12/02
    単に似ているか似ていないかを競うのはともかく、最初から笑わせる目的で特徴を誇張して、というのは少し気になっていたりも。ただ法律で、となると。
  • 本日よりspamはopt-in規制 - Matimulog

    かくして、今日からオプトアウトの表示をしたとしても、不招請の宣伝メールは違法であるので、spamを送る人はその点を覚悟して送るように。 特商法改正法の関係部分抜粋 第十二条の三  販売業者又は役務提供事業者は、次に掲げる場合を除き、通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は指定役務の提供条件について、その相手方となる者の承諾を得ないで電子メール広告(当該広告に係る通信文その他の情報を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。)により送信し、これを当該広告の相手方の使用に係る電子計算機の映像面に表示されるようにする方法により行う広告をいう。以下同じ。)をしてはならない。 一  相手方となる者の請求に基づき、通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は指定役務の提供条件に係る電子

    本日よりspamはopt-in規制 - Matimulog
  • 改正「迷惑メール防止法」、本日より施行 | スラド IT

    2008年12月1日より、改正迷惑メール防止法が施行になりました。総務省の説明によると、改正のポイントはオプトイン方式への変更、厳罰化、広告依頼主の責任明示など(リンク先PDF注意)です。11/26のCNET Japanの記事でも取り上げられていますので、あわせてご覧ください。 法改正の効果は徐々に現れると期待していますが、まず、施行の事実はスパム抑止効果があったでしょうか?みなさんの状況を教えてください。

    sampaguita
    sampaguita 2008/12/02
    とりあえずは減った、ような気は。
  • 早大でセクハラ相談リストがネット流出 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    早稲田大学は1日、セクハラなどの相談内容のリスト約390件分がファイル交換ソフトを介してインターネット上に流出したと発表した。 リストには、相談者の名前と所属、「ストーカー」「セクハラ」「パワハラ」など訴えの内容、相手の名前などが書かれていた。 同大によると、リストは1999〜2005年に、学生らからの相談を受け付ける「ハラスメント防止委員会」の女性嘱託職員が作成した。今年7月、女性職員が受け付けた案件のデータを自宅に持ち帰り、データベース化の方法を尋ねるために知人の男性にメールで送信した際、男性のパソコンのファイル交換ソフトを介して流出したとみられる。 リストに載っていた相談内容は、その後の調査の結果、思い違いだと判明したケースもあるといい、必ずしも実際にセクハラなどがあったことを示すものではないという。同大広報室は「このような事態になり誠に遺憾。関係の皆様に深くおわびをしたい。再発防止

    sampaguita
    sampaguita 2008/12/02
    何というコンビネーション。