http://www.j-cast.com/2008/12/01031290.html 「フラッシュ」12月9日号では、さらに詳細に「禁止令」の内容を報じている。同誌によると、織田さんの事務所が各局に送った文書は、 「今後貴局放送において、山本氏をはじめ織田の物真似をパフォーマンス内容とするタレントを使用した番組企画をする場合には(中略)当社の承諾を得ていただきますように、強く要望する次第です」 「山本氏の本件物真似は、織田の人格権、肖像権、ひいて名誉を侵害し違法な不法行為となる可能性が極めて高い行為であると言わざるを得ません」 と、かなり高圧的にも見える内容だ。 両誌に対して、事務所側は「マネされる本人のイメージを尊重するようなルール作りをお願いしたもの」などと説明しているという。 なかなか難しく、それだけに検討する価値のある問題であると思いますが、こういった物真似により真似られた本人の