もう廃刊するといって白旗上げたものを、後からごちゃごちゃ言うのは見苦しいという感じで、水に流されそうになっているけど、やはりここで言われていることは大事なことなので、何回でも見よう。 それに、新潮45はごめんなさいと言って廃刊しても、そこで杉田水脈擁護の文章を晒した人々は何の痛痒も感じていないだろうし、当の杉田水脈議員も、それを支持する自民党諸氏も有権者も、新潮45廃刊のカゲに隠れて、あえて言うならのうのうとしている。 このままなら、LGBTは生産性がないという言葉はタブーという言葉狩りを残して、差別も差別意識も温存という結果になりかねない。 で、こういう番組を見るのは辛いけれども、あの小川榮太郎氏と鈴木賢教授とが直接対峙してバトルするアメーバのプログラムも貴重だ。こうした議論は、たかだか一つの雑誌の休刊宣言で葬り去られるべきではない。
法廷で傍聴人を暴行 男を逮捕 警視庁 こういう乱暴な人は、いくら手荷物検査をしてもブロックできないのだけど、凶器持った人が乱暴を働いたらよけいに怖いから、手荷物検査の効用で暴行にとどまったと言うこともできるかもしれない。 それはともかくとして、 試験問題並みの複雑な人間関係なので、ちょっと整理を。 逮捕されたX(53)は、「別の投資トラブルで相談相手だったXに預金を着服された」として女性Aから訴えられており、そのAXの民事訴訟を傍聴していたのがXから暴行を受けたというY。 このYは、Xに自分のトラブルを相談し、Xが弁護士資格を持たないのに解決のための手付金を受け取ったとして、Xを非弁行為で刑事告訴していた。 自分を告訴したYが自分の民事訴訟を傍聴に来ていたため、Xが激昂したという次第。 さてAとYとの関係は何も書かれていないが、どちらもXにトラブルの相談をし、Xに金を払ったというわけだ。
吉野夏己「スラップ訴訟と表現の自由」 岡山大学法学会雑誌67巻3=4号431頁 日本における公人の典型とも言える政治家から主にメデイアに対して名誉毀損訴訟が多発している現象に鑑み、アメリカの多くの州で制定されている反スラップ訴訟立法を紹介し、日本での立法の当否を論じる。 筆者が挙げる日本の政治家による名誉毀損責任追及訴訟はごく最近のものに限って22件。そのすべてがスラップ訴訟とは言えないまでも、批判を封じ込めるための訴訟と言わざるを得ない「だろう」と書かれている。 興味深かったのは、最初の東京地判平成13年4月24日判時1767号37頁で、なんと真実性に関して原告の証明妨害を認めて証明責任を転換したというのである。 ちなみにその部分の判示は以下の通りであり、判決文中で証明妨害→証明責任転換と明示されているわけではない。 注によれば、判例時報のコメント欄にはそのように書かれているようなので、
広島県立広島叡智学園が生徒にウェアラブル端末をつけさせて、健康管理をするというニュースは、公権力による個人のプライバシー情報の強制取得だとして批判的に取り上げられ、軌道修正が図られたようである。 学校と生徒という関係では、しばしば管理の必要を盾に本来プライバシーとして守られるべき情報が管理者に提出を強制され、学校の方もそれに慣れきって限度が見られなくなるという弊害が起こりがちだ。今回のケースも、それに属する。 大学レベルでも、教育の成果たる成績と、最終成績に至るまでの学習履歴などにとどまらず、ゼミなどでは出席管理の中で欠席理由を事細かに聞くことがあるし、学生側もそれは当然と思っているフシがある。もちろん言いにくいことは言わないで済ませることもあるし、嘘つかれても普通は分からないと思うが。 そんな中で、健康状態というのも健康診断はやるし、伝染病対策もあるし、あるいはハンディのある学生のケアの
懲役13年で服役中のある受刑者の告白 性犯罪者は再犯率が高いと言われながら、その再犯防止のための施策は必ずしも十分行われようとはしていない。 上記の手記には、R3と呼ばれる治療プログラムを受講した受刑者の体験談と率直な意見が記されている。 治療ブログラムの質・量についても、執筆者は批判的な見解を述べているが、その点はちょっと良く分からない。が、文中での次の一文には「あ~やっぱり」と思わざるを得なかった。 R3で学んだことを通常の所内生活の中で実践しようとすると、刑務所から無効化される風潮 この点が根本的な矛盾のように思える。この手記では、その他にも、以下のような記述がある。 セッションは、受刑者とスタッフが車座になって行います。刑務所では、管理する側の職員と管理される側の受刑者という「縦の関係」が強調されがちですが、R3では、できる限りスタッフと受刑者の垣根を取り払う工夫が施され、対等で協
最高裁判所の裁判官国民審査も告示されたが、いつも聞くのが、選ぶのは難しいという声。 確かに高度に専門的な最高裁判決の評価をすることは、一般的には難しい。 しかし、それでもこの機会は無駄にすべきでないので、できるだけ分かりやすい評価基準を各自立てて権利を実行すると良いと思う。 例えば、前回の参議院議員選挙について、一票の価値の不平等を理由に選挙無効を訴えた訴訟で、最高裁の大法廷判決がついこの間の平成29年9月27日に出されている。 この判決で、今回の国民審査の対象となった裁判官がどのような意見を採ったかというと、唯一、林景一裁判官が「意見」を書いていて、違憲状態を脱したという多数意見に対して疑義を呈している。 一人一票の原則及び投票価値の平等原則に照らした場合,一の選挙区の有権者の投票価値が別の選挙区の有権者の投票価値の約3倍に達する状態について,そこまで(違憲状態を脱したというところまで-
衆院選のニュースで、女性候補者の数を比較した記事があったので、主要な政党について調べてみた。 今回の衆院選立候補者1180人のうち、女性候補者は209人で、全体の17・71%だった。 前回2014年の衆院選と比べて11人多く、全候補者に占める女性の割合は、戦後最高となった。 女性候補者を政党別にみると、共産党が58人と最も多く、希望の党が47人、自民党が25人、立憲民主党が19人などと続いた。女性の候補者数は、09年衆院選(229人)、12年同(225人)に次いで3番目に多い。 記事にはでてきていないが、公明と社民がそれぞれ5人つづ、維新が4人、女性候補者がいる。 これを各党の全候補者数の中の比率としたのが次のグラフである。 女性議員を増やすには女性候補者が増えなければ話にならないのだが、自民党は最大人数を擁立しているものの、比率的には全くお話しにならないレベルである。 立憲民主党について
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