元ファンドマネジャーが仰天! 「競馬で1億5000万円儲けた男」に学ぶマネー運用の"鉄則" 回収率を重視せよ、好きな会社に投資するな… あまりにも似ていて驚いた! 大阪の会社員が、馬券(正式には「勝ち馬投票券」)で得た利益を申告しなかったことで巨額の課税を受け、裁判を争った一件は大いに世間の耳目を集めた。 外れ馬券の購入費用が経費として認められるかが注目された同事案は、最高裁まで争われて、外れ馬券が経費として認められる判決が確定した。 本稿の主目的ではないが、本件に関する筆者の考えは、まず外れ馬券が経費なのは「当たり前」である。加えて、そもそも馬券の購入時に10%の納税(JRAから国庫への納付)をしているのと同じなので、馬券で得た利益に対して課税は不要だとはっきりさせるべきだというものだ。馬券の利益に対しては、購入時に事前に分離課税されていると整理できる状況がいいと思う。 現実には、多くの