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まねきTVに関するsanderのブックマーク (2)

  • ホスティング業者は送信の「主体」か : 池田信夫 blog

    2011年01月21日09:40 カテゴリIT法/政治 ホスティング業者は送信の「主体」か まねきTV(ロケフリ)に続いて、最高裁はロクラクについても知財高裁の判決をくつがえして違法判決を出した。このように立て続けに同じ趣旨の判決が出たことは、インターネットにもカラオケ法理を適用するという最高裁の明確な意志の表明だろう。 カラオケ法理のもとになったのは、カラオケ機器を設置しているスナックから料金を徴収するために、著作権を侵害している主体は機材を置いている店だと認定した1988年の最高裁判決である。これは歌っている人を同定することが困難なカラオケの特殊性によるものだったが、その後インターネット上の情報配信にも適用され、ファイルローグやWinMXなどのP2Pサービス業者もすべて侵害の「主体」として違法とされた。今回のまねきTVとロクラクの判決は、カラオケ法理をテレビのネット配信に適用するものだ

    ホスティング業者は送信の「主体」か : 池田信夫 blog
  • 番組ネット転送訴訟で著作権侵害を認定 最高裁 - MSN産経ニュース

    テレビ番組をインターネット経由で海外でも視聴可能にしたサービスは著作権法違反だとして、NHKと在京民放5社が、サービスを運営する「永野商店」に対して、事業差し止めなどを求めた訴訟の上告審判決が18日、最高裁第3小法廷(田原睦夫裁判長)であった。同小法廷は、このサービスが著作権侵害にあたるとの初判断を示し、テレビ局側敗訴の1、2審判決を破棄、審理を知財高裁に差し戻した。

    sander
    sander 2011/01/18
    あらら。ちょっとビックリ/にしてもロケフリのハードはもう作ってないんやね。
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