プロ野球・阪神タイガース元選手の金本知憲さん(45)が金をだまし取られた事件で、さいたま地裁は28日、詐欺罪に問われた埼玉県和光市、無職本多善光被告(46)に懲役8年(求刑・懲役8年)の判決を言い渡した。 判決によると、本多被告は2006年7月〜09年2月、競艇の場外発売所を作るなどうその出資話を金本さんに持ちかけ、計1億1680万円を銀行口座に振り込ませてだまし取った。 弁護側は「だますつもりはなかった」と無罪を主張したが、西村真人裁判官は「一番の親友として信頼されていたのに乗じて言葉巧みに現金を繰り返しだまし取っており、巧妙で悪質」と断じた。 5月に証人として出廷した金本さんは「友情を踏みにじったことが許せない。重い処罰を科してほしい」と証言していた。被告側の橋本将成弁護士は「被告と接見して控訴するかどうかを検討したい」とコメントした。