同性同士の結婚を認めていない民法や戸籍法の規定が憲法に違反するかが争われた訴訟で、大阪地裁=土井文美(ふみ)裁判長=は20日、規定に憲法違反はないと判断し、原告の同性カップルが求めた国の賠償責任は認めなかった。 東京や福岡など全国5地裁に起こされた同種訴訟で2件目の地裁判決。札幌地裁は2021年3月に初の違憲判決を出しており、司法判断が分かれる形になった。原告側の請求が全て退けられるのは初めて。 大阪訴訟の原告は京都や香川、愛知の3府県で暮らす3組6人の同性カップル。19年2月に提訴し、国に1人当たり100万円の損害賠償を求めた。