見解地裁、高裁と二転三転した裁判であるが、とうとう最高裁で判決が確定した。高裁では、原告が離れた階での女性トイレを利用するように言われたことに対しては適法とされ、民間企業と官庁などでは取り組みやすさが違うこと等も指摘されていた。それがこの判決で、さらに覆された格好である。確かに民間企業と官庁は違うという論理には、多少困難があるようにも思う。 この裁判の原告は、そもそも性同一性障害の診断を受け、「ホルモン治療」もおこない、職場においても配慮がなされたうえで勤務している。またさらにすでに女性トイレの使用そのものは許可されており、「特定の女性トイレ」の使用をめぐって争ったケースである。しかも職場という限られた人たちが主に使うトイレをめぐる裁判でもある。これをもって、女性トイレ一般の使用が大きく変わると考える必要はないのではないかと考えられる。
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