労働基準法115条の定めによって、賃金(退職手当を除く)の請求権は2年間行わない場合は時効で消滅します。 しかし、不法行為によってその賃金支払いがされないときは、損害賠償を請求する権利が生じ、損害賠償請求権の消滅時効は、民法724条によって、損害の発生したことを知った時から3年間です。つまり、未払いの賃金の請求権が2年間の時効で消滅しているとするなら、民法の不法行為による損害賠償として3年間の賃金請求を行うことができます。 民事法上の不法行為および債務不履行による損害賠償の請求権は、使用者の故意・過失によって、賃金が支払われなかったという損害が発生したという因果関係が成立するのかが争われることから、裁判の提起が必要となります。 ―――――――――――――――――――――――― 私は、不法行為による具体的な損害を労働者が立証しないと、損害賠償の請求権は成り立たないと想っていました。 ところが