還暦をずっと前に迎えた(元)社労士の新たな挑戦!ボチボチとせこせこせず確実に、人生の価値を見出そうとするものです。 使用者の指揮命令を常に妥当かどうか審査する役割として大きな意味!! 労働契約法第3条5項においては、労働者、使用者双方に労働契約の権利の行使に当たって、この権利濫用を禁ずる旨の規定があります。 労働契約法3条5項 労働者及び使用者は、労働契約に基ずく権利の行使に当たっては、それを濫用する事があってはならない。 この条文は、なんのことはない、ただ単に民法の大原則である権利濫用の禁止をそのまま書き写したのかなうと思っていたのですが、労働契約法の解説を見るともっと大きな意義を有する規定であったようです。 民法1条(基本原則)3項 権利の濫用は、これを許さない。 初めから説明しますと、労働契約は「労働者が使用者に使用されて労働」する契約(労契法6条)であり、そこで具体的にどのように労