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時間外命令をしなくても、「黙示の命令」として認められる場合!! - 元・還暦社労士の「ぼちぼち日記」
還暦をずっと前に迎えた(元)社労士の新たな挑戦!ボチボチとせこせこせず確実に、人生の価値を見出そ... 還暦をずっと前に迎えた(元)社労士の新たな挑戦!ボチボチとせこせこせず確実に、人生の価値を見出そうとするものです。 いつも居残っている者がいるのに放置している上司のリスクとは!! 前回、前々回とも、時間外労働が認められる場合として、時間外を行う際の「黙示の命令」があり、その黙示の命令に基づく時間外というのもあり得るとの話もしてきました。 では、「黙示の命令」とは、どんな場合をいうのでしょうか。上司の指示のないかってな残業として、まとめたものがありましたので紹介しておきます。以下、「訴えられないための未払い残業代問題解決の実務」(糀谷博和他共著)からの全面引用です。 所定時間内に仕事を完成させることができず毎日1時間残業するAさんに、会社は何度も定時で変えるように通知したが、直らないので、そのまま放置した場合はどうなるのでしょうかという問題提起をした上で、次のように同書では書いています。 使
2018/04/01 リンク