千葉県野田市立小4年の栗原心愛(みあ)さん=当時(10)=が1月、自宅浴室で死亡した虐待事件で、父親の勇一郎被告(41)=傷害致死罪などで起訴=の暴行を制止しなかったとして、傷害ほう助の罪に問われた母親のなぎさ被告(32)の判決公判が26日、千葉地裁であり、小池健治裁判長は懲役2年6月、保護観察付き執行猶予5年(求刑懲役2年)を言い渡した。 なぎさ被告は初公判で起訴内容を認め、弁護側も事実関係を争わず、「(ドメスティックバイオレンスを受け)勇一郎被告の支配下に置かれ逆らえなかった」と情状酌量を訴え。一方、検察側は「母親の責任を放棄し、虐待に同調しており悪質」と懲役2年を求刑していた。 起訴状によると、心愛さんが1月24日に死亡する2日前から、勇一郎被告が心愛さんを自宅居間や浴室で立たせ続け、冷水シャワーを浴びせるなどの暴行を加え、強いストレスや飢餓による衰弱状態にさせた際、勇一郎被告の指示