公職選挙法で代筆を担う補助者を選挙管理委員会職員らに限定する規定があるのに、大阪府豊中市選管が、市長選、市議補選、府議豊中市選挙区補選の期日前投票で、先天性脳性まひの男性が投票した際、ヘルパーによる代筆投票を認めるミスがあったことが20日、わかった。 この男性は中田泰博さん(45)。中田さんは、一昨年夏の参院選でヘルパーによる代筆投票を市選管に認められず、投票を断念。「投票の秘密」を保障した憲法15条に違反しているとして、自ら選んだヘルパーの協力で投票する権利の確認などを国に求めて係争中だった。 原告弁護団によると、19日の期日前投票では、ヘルパーによる代筆投票が認められたという。市選管は「現場の職員のミスで、見解を変えたわけではない」と説明、有効投票として扱うとしている。