障害者の代筆投票を担う補助者を、選挙管理委員会職員らに限定した公職選挙法の規定は違憲だとして、先天性の脳性まひで両手が不自由な中田泰博さん(44)=大阪府豊中市=が、自ら選んだヘルパーの協力で投票する権利の確認を国に求めた訴訟の第1回口頭弁論が12日、大阪地裁(三輪方大裁判長)であり、国側は請求棄却を求めた。 中田さんは弁論で「投票先を誰に明かすかは、私自身で決めたい。障害を理由に権利を奪わないで」と意見陳述した。 訴状によると、中田さんは昨年7月の参院選の際、ヘルパーによる代筆投票を求めたが、豊中市選管が認めなかったため投票を断念。公選法の現行規定は「投票の秘密」を保障した憲法15条に違反していると主張している。