タグ

2011年9月13日のブックマーク (3件)

  • asahi.com(朝日新聞社):入札システム、透明性あり過ぎた 4年間丸見え 愛媛県 - 社会

    印刷 関連トピックスNEC  愛媛県は12日、県発注の土木工事などに導入している電子入札システムで、入札者がパソコン画面を操作すると入札前に最低制限価格が見えてしまう不具合があった、と発表した。同システムは4年半前から使われており、県は開発したNECにシステムの修正を指示し、今後1カ月に予定されている入札を中止した。  県土木管理課によると、9日に実施された同県宇和島市での河川工事の入札で、最低制限価格と同額の入札があった。不審に思った県の担当者が応札した業者に確認したところ、「たまたま開いた画面で最低制限価格が見えた」と説明。県側が確認したところ、プログラムを表示する画面(ソースコード画面)を参照すると、800万円未満の指名競争入札と23億円以上の一般競争入札の最低制限価格(調査基準価格)が誰にでも見えるようになっていたという。  県の電子入札システムは2007年4月に全面導入され、11

    scorelessdraw
    scorelessdraw 2011/09/13
    きっとそういう要件だったのを、県の担当者が変わって引き継げなかったのだろう
  • 社員トラブル事例・試用期間なのに解雇できない

    ●就業規則とトラブル事例 試用期間なのに解雇できない。 −社員トラブルの事例− 社員を中途採用したところ、営業成績が思わしくないため解雇することにしました。ところが人に解雇を言い渡すと「自分は精一杯働いた。試用期間中でも、これは不当解雇だ」といって聞きません。労働基準監督署に訴えるともいっています。 ●試用期間中の解雇とは? 試用期間中は、社員の適格性を判断する期間です。ですから「会社が不適格と認めた者を解雇する」のは理にかなっています。ただ現実に解雇が認められるかというと、これは非常に微妙です。 なぜなら社員を解雇するためには「客観的にみて合理的な理由があり、社会通念上相当であると認められる」必要があるからです。試用期間中といえども社員であることに変わりはないので、客観的・社会的な見地に立った判断が必要となってきます。 ●能力不足は解雇の理由にならない 「能力不足」とい

  • 試用期間の法律知識 - キノシタ社会保険労務士事務所

    「とりあえず働いてもらおう。採用するかどうかは試用期間が済んでから」と安易に考えていると、痛い目に会うかもしれません。 試用期間について、法律的なことを少し詳しく見てみましょう。 試用期間の意味 採用前に1度や2度の面接をしただけで、その人の能力や適格性を見抜くことはほぼ不可能です。 そのため、初めから正式の採用としないで、一定期間を定めて試しで雇ってみる試用期間を設けている会社が一般的です。 そして、この試用期間中に、能力や技能、勤務態度、性格などの適格性をみて、正式な社員として採用するかどうかを決めます。 試用期間の長さ 試用期間というのは従業員にとっては不安定な立場ですので、ずっと試用期間ということは許されません。必ず期間を定めないといけません。 試用期間の長さについては、特に労働基準法等で決まりはありませんが、一般的に最も多いのは3ヶ月、最長でも1年が限度と解釈されています。