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試用期間の法律知識 - キノシタ社会保険労務士事務所
「とりあえず働いてもらおう。採用するかどうかは試用期間が済んでから」と安易に考えていると、痛い目... 「とりあえず働いてもらおう。採用するかどうかは試用期間が済んでから」と安易に考えていると、痛い目に会うかもしれません。 試用期間について、法律的なことを少し詳しく見てみましょう。 試用期間の意味 採用前に1度や2度の面接をしただけで、その人の能力や適格性を見抜くことはほぼ不可能です。 そのため、初めから正式の本採用としないで、一定期間を定めて試しで雇ってみる試用期間を設けている会社が一般的です。 そして、この試用期間中に、能力や技能、勤務態度、性格などの適格性をみて、正式な社員として採用するかどうかを決めます。 試用期間の長さ 試用期間というのは従業員にとっては不安定な立場ですので、ずっと試用期間ということは許されません。必ず期間を定めないといけません。 試用期間の長さについては、特に労働基準法等で決まりはありませんが、一般的に最も多いのは3ヶ月、最長でも1年が限度と解釈されています。 本
2016/10/30 リンク