結婚式場を営むブライダル会社が、新型コロナウイルスの感染拡大を理由に式を挙げなかった新郎新婦を相手取り、解約料として約209万円の損害賠償をもとめて東京地裁に提訴した。 キャンセル問題について問題提起する弁護士 訴えられた新郎新婦側は、コロナ禍が、天災などのときに契約が消滅する「不可抗力」にあたるとして支払いを拒む。さらには、支払い済みの申込金20万円の返還をもとめて反訴する意向だ。 感染拡大によって、全国の式場も、新郎新婦も、開催か変更かで悩み続けた。コロナ理由の結婚式キャンセルは「不可抗力」なのだろうか。 ●緊急事態宣言で挙式予定見直し 原告のブライダル会社(本社=東京都)は23区内などで、複数の式場を運営している。6月24日に東京地裁で第1回口頭弁論があった。 訴状によれば、会社は新郎新婦(関東在住)との間で、2020年6月6日予定の結婚式について、同年2月6日に合意をかわした。しか