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他者危害の原則の検索結果1 - 5 件 / 5件

  • 同性婚・近親婚・複婚(重婚)に関するチュートリアル - INVISIBLE Dojo. ーQUIET & COLORFUL PLACE-

    これが話題ですね。 岸田氏、同性婚「認めるまで至っていない」 マイケル・サンデルも言ってるが、同性婚を認めるなら重婚・近親婚も認めないと論理矛盾するんだよ。婚姻を「一緒に暮らす仲良しさんを自由に決める制度」として再定義するなら。そこまで考えてそうな奴が少ない。2021/09/18 20:30 b.hatena.ne.jp ブクマが多数ついた https://b.hatena.ne.jp/entry/s/b.hatena.ne.jp/entry/4708502633297017378/comment/flatfive これについて、過去の蓄積があるので語ろう マイケル・サンデルが同性婚と近親婚の関係をどう論じてるかは知らない。ただ「国は(それらの是非の判断を含め)結婚制度全般から手を引く」可能性を語っている m-dojo.hatenadiary.com サンデルとは別に、日本の複数の法哲学者

      同性婚・近親婚・複婚(重婚)に関するチュートリアル - INVISIBLE Dojo. ーQUIET & COLORFUL PLACE-
    • 「顔認識導入」JRの”撤回”は前奏曲。今後は、こう進んでいく…予想と過去記事リンク集 - INVISIBLE Dojo. ーQUIET & COLORFUL PLACE-

      ブクマも含め、話題になった。 主要駅の安全対策としてJR東日本が7月から、顔認識技術を用いて刑務所からの出所者、仮出所者の一部を駅構内で検知する仕組みを導入していたことがわかった。JR東の施設などで重大事件を起こした人を想定。国の個人情報保護委員会と相談して判断したとしていたが、同社は21日、「社会的なコンセンサスがまだ得られていない」として取りやめた。 同社によると、検知対象として、指名手配中の容疑者や駅で不審な行動をとった人に加え、乗客らが狙われたテロ事件などで服役した出所者や仮出所者を想定していた。痴漢や窃盗などは対象外という digital.asahi.com 当ブログ、このテーマ(広く言うと「撮影」と監視と人権について)もずっと追ってきた自負があります。どれぐらいずっとかというと、グーグルが「ストリートビュー」を導入した時からですから(笑)。というか、世代によっては「物心ついた時

        「顔認識導入」JRの”撤回”は前奏曲。今後は、こう進んでいく…予想と過去記事リンク集 - INVISIBLE Dojo. ーQUIET & COLORFUL PLACE-
      • 日本人がもっと、ミル『自由論』と「他者危害原則」に学ぶべき理由(児玉 聡) @gendai_biz

        ポルノ規制と他者危害原則 筆者が大学生の頃に読んだ加藤尚武の『応用倫理学のすすめ』には、次のような一節がある。 「他者危害の原則は、自由主義の基本原則である。要するに、大人が自分勝手なことをするのは、黙って放っておくべきだという考えである。(中略)「たばこを止めるのは、お前の身のためだ」という理由で、禁煙を強制してよいとすると、政府による個人生活への干渉の限度がなくなってしまう。 問題は、ポルノが有害であるかどうかではない。たとえ有害であったとしても政府が個人にポルノ禁止を強制する権限が存在するかどうかが問題なのである。そこで個人の自由を確保する原理が「他者危害の原則」なのである。」(加藤尚武『応用倫理学のすすめ』丸善ライブラリー、1994年、6頁) ポルノの話が出てくるのは、当時は「ヘアヌード」が社会的な議論になっていたからだ。加藤は日本のポルノ規制の議論が自由主義の基本原則である他者危

          日本人がもっと、ミル『自由論』と「他者危害原則」に学ぶべき理由(児玉 聡) @gendai_biz
        • 性関係(の表現)はなぜ「他者危害の原則」の例外になるのだろうか? - INVISIBLE Dojo. ーQUIET & COLORFUL PLACE-

          はてな匿名ダイアリー(増田)を直接見に行く習慣はなく、ホットエントリー経由で読むのがもっぱらだけど、この記事は出色の出来でした。 ブクマでも議論が多いので合わせて読んでもらいたい。 anond.hatelabo.jp [B! 増田] じゃあ大真面目に公共の福祉と表現の自由の話をするよ そこから派生の感想。 わいせつな文書、図画を作ったり売ったりすると罪になるということは大抵の人が知っている。だが、この法律が何を目的にしているのかは案外と知られていない。 刑法のこの条文が保護しているのは、性的な物を見たくない人の権利……ではない。 では何を保護しているか、というと。判例上は”最低限の性道徳”である。(この解釈については流石に時代錯誤を指摘する声は複数あるし、増田もおかしいと思うが前提として現時点ではそうなっている) わいせつ図画の判例では比較的有名な(高校の公民の教科書にも載っているかもしれ

            性関係(の表現)はなぜ「他者危害の原則」の例外になるのだろうか? - INVISIBLE Dojo. ーQUIET & COLORFUL PLACE-
          • 「顔認識カメラ」に関して、政府が有識者会議を発足/歯止めは必要。だが、その間に「競争者」が、歯止め無しにどんどん進歩し続けたら… - INVISIBLE Dojo. ーQUIET & COLORFUL PLACE-

            顔の特徴から個人を特定する顔認識カメラの画像データについて、国の個人情報保護委員会(個情委)は規制を強化する方針を固めた。現在は主にデータの利用目的の公表義務にとどまるが、データの保存期間の明示などを求める案を検討する。 顔認識データについて、個人情報保護法は氏名や生年月日などと同様、取得時の本人同意は不要としている。利用目的の公表義務は定めているが、詳細なルールは同法のガイドラインに関する説明文で、顔認識データの利用目的や問い合わせ先の明示がカメラの設置場所に必要との見解を示しているだけだ。 だが、顔認識カメラは民間事業者による利用が……(略) www.asahi.com こういうニュースは重要です。ほんとに重要です。 ただ、「ネットリテラシー壱ノ型」でいうと、政府などの「検討委」とかのニュースが出たら、まずその委員会が直接リリースしているテキストを見てみろ、です。 ぶっちゃけ、観たって

              「顔認識カメラ」に関して、政府が有識者会議を発足/歯止めは必要。だが、その間に「競争者」が、歯止め無しにどんどん進歩し続けたら… - INVISIBLE Dojo. ーQUIET & COLORFUL PLACE-
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