新年度になり、私たちの暮らしに関わる制度が変わります。 男女ともに仕事と育児や介護の両立ができるようにするために働く人の支援が強化されるほか、年金や医療など社会保障の制度が変更されます。 仕事と育児・介護の両立 育児・介護休業法が改正され、育児の分野では、子どもの看護休暇についてけがや病気のほか、入園式や卒園式、入学式、感染症に伴う学級閉鎖などでも取得できるようになります。対象も「小学3年生修了」までに広がります。 一方、介護の分野です。 企業の義務となるのは、▼介護に直面したと申し出た人に介護休業の制度などを周知し、それを利用するか個別に意向を確認することや、▼介護保険料の支払いが始まる40歳の従業員を対象に仕事と介護の両立に向けた情報を提供することです。 さらに、3歳未満の子どもを育てる人や要介護状態の家族を介護する人がテレワークを選んで働けるようにすることが企業の努力義務になります。