政府は1日の閣議で、雇用保険料率の引き上げを盛り込んだ雇用保険法改正案などを決定した。 【図解】雇用調整助成金の支給決定額 現在の保険料率は労使合わせて賃金の0.9%。これを4月に0.95%、10月に1.35%へ引き上げる。新型コロナウイルス感染拡大で雇用調整助成金の支給額が膨らみ、枯渇した財源を補う。ただ、与党内で今夏の参院選前に負担増を求めることに慎重論が広がり、4月の引き上げ幅を抑えた。
いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 雇用保険法が適用される事業を適用事業といいます。 適用事業といっても、当然に適用される事業と厚生労働大臣の許可を受けることにより適用を受ける事が出来る事業があります。 今日はどんな事業が適用事業となるか?を勉強します。 今日勉強したこと 適用事業「雇用保険が適用される事業」 暫定任意適用事業 今日の問題 答え 感想 今日のひとこと 今日勉強したこと 適用事業「雇用保険が適用される事業」 雇用保険においては、労働者が雇用される事業を適用事業といいます。 労働者が1人でも雇用されているのであれば、業種を問わず、適用事業となります。 暫定任意適用事業 適用事業と違って次の全てを満たす事業は、当分の間、任意適用事業(暫定任意適用事業)とされています。 ①個人経営の事業➡国、都道府県、市町村それ他
雇用保険料の引き上げを柱とした改正雇用保険法などが30日、参院本会議で賛成多数で可決、成立した。失業手当に充てる雇用保険の「失業等給付」(労使折半)の保険料率は今年10月から、現在の0・2%(労使折半)から0・6%に引き上げられる。 雇用保険は、労使折半の「失業等給付」「育児休業給付」と、企業だけが負担する「雇用保険二事業」(雇用安定事業・能力開発事業)がある。料率が据え置かれる「育児休業給付」(労使折半で0・4%)を含めると、労働者が負担する保険料率は現在の0・3%から0・5%になり、月給30万円の人の場合、月600円多い1500円の負担になる。また「雇用保険二事業」は来月から現在0・3%の保険料率が0・35%に引き上げられる。 今回の法改正は、新型コロナウイルスの感染拡大により、休業手当の一部を企業に助成する雇用調整助成金(雇調金)の支給額が急増して財政が逼迫(ひっぱく)したための措置
日本共産党の倉林明子議員が18日の参院本会議で行った雇用保険法等改定案への質問(要旨)は次の通りです。 長引くコロナ禍で多くの労働者が影響を受けています。雇用調整助成金の拡充などで雇用保険の対象にならない労働者も救済されましたが、取り残される労働者も少なくありません。シングルマザーからは「家に食料がない」など悲鳴が上がっています。 雇用保険法は、失業した場合などでの生活・雇用の安定、労働者の福祉増進が目的です。労働法制の規制緩和により、非正規雇用の増加、多様な働き方の促進で低賃金の不安定な働き方が広がっています。雇用保険に加入していないため失業給付を受け取れない、制度の対象にならないなど多くの労働者がこぼれ落ちています。雇用保険をセーフティーネットとして機能させるためにも、抜本的見直しが求められます。 法案は、現在の国庫負担率「4分の1(25%)」原則を見直し、暫定措置2・5%を原則に位置
岸田文雄政権提出の雇用保険法改定案が参院で審議されています。国庫負担を引き下げる一方、労使が負担する雇用保険料を引き上げることが盛り込まれています。 雇用保険には、失業者の生活を守るとともに、雇用の安定、労働者の福祉の増進など大切な目的があります。コロナ禍で雇用保険の役割は、ますます大きくなっているにもかかわらず、改定案は逆行した内容です。改定案は撤回し、雇用保険制度を抜本的に拡充することが求められます。 許されぬ国の責任放棄 改定案は、雇用保険への国庫負担率を原則25%から原則2・5%にするとしています。 政府は2007年の法改定で国庫負担の割合を暫定措置として13・75%にし、17年も暫定措置として2・5%に引き下げる法改定を行いました。今度の改定で、雇用情勢などが悪化したときのみ25%にし、それ以外は2・5%が原則となります。 国庫負担は、失業が政府の経済・雇用政策と密接にかかわって
パートタイム労働者などの雇用保険への加入を進めることを柱とする改正雇用保険法が10日の参院本会議で可決、成立した。 育児休業給付を受け取れる対象を拡大し、子育てを支援する狙い。法改正で新たに500万人程度の加入を見込む。 雇用保険の対象者について、現行は「週20時間以上」としている所定労働時間を「10時間以上」に加入要件を引き下げることで適用を拡大する。2028年10月に開始する。 また、育休給付の財源を確保するため、暫定的に80分の1に縮小している国の負担割合を8分の1に戻す。さらに労使で折半している保険料率を0.4%から原則0.5%に引き上げる。 このほか、自己都合離職者は2カ月間失業手当を受け取れない給付制限期間に関し、リスキリング(学び直し)をしていれば制限を解除し、円滑な労働移動を促す。学び直し目的での無給の休暇取得には最長150日間、賃金の最大8割を支給する制度も創設する。
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