本日、本学が授与した学位の取消しを決定しましたので、下記のとおり公表します。 事案の概要 博士の学位取得のために提出された論文について不正行為(無断引用(盗用))が認定されたため、京都大学学位規程第15条第1項「不正の方法により学位の授与を受けた事実が判明したとき」に該当することから、学位(博士(人間・環境学))の授与を取消し、学位記を返還させる。 総長コメント このたび、本学が平成24年9月24日に授与した博士学位について不正行為(盗用)が認定され、学位授与を取消し、学位記を返還させるという前例のない事態が発生しました。 今回の不正は、博士学位論文の全5章のうち第4章において、既に研究活動上の不正行為である「盗用」と認定された紀要誌に発表した学術論文の内容が、ほぼそのまま、転用されていたことです。本事案にみられる、他の研究者の業績である研究成果、アイデア等を無断で引用して、それを自身の研