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2008年3月12日のブックマーク (2件)

  • 「沿岸商業捕鯨再開OKだが、調査はダメ」反捕鯨国から日本に提案 (1/2ページ) - MSN産経ニュース

    【ロンドン=木村正人】ロンドンで6〜8日に行われた国際捕鯨委員会(IWC)の中間会合で、一部の反捕鯨国から、日に沿岸での商業捕鯨再開を認める代わりに、南極海での調査捕鯨を中止するよう求める妥協案が提出されていたことが11日、関係者の証言で明らかになった。この妥協案は、捕鯨支持国と反捕鯨国の間で非公式に協議されたという。5〜6月にチリで開かれる年次総会でも提案される見通しで、打開策のひとつとして注目される。 IWCのグランディ事務局長が同日、産経新聞に語ったところによると、この妥協案は中間会合で反捕鯨国のオランダとアルゼンチンが提出した。捕鯨支持国と反捕鯨国の勢力が拮抗(きつこう)し、暗礁に乗り上げているIWCの正常化を話し合うのが中間会合の狙いだったため、正式な議題としては取り上げられなかった。しかし、会合の合間に、日など捕鯨支持国と反捕鯨国との間で、妥協案の可能性が真剣に議論された。

    seiryu95
    seiryu95 2008/03/12
    日本沿岸のミンククジラの資源量は南極海よりかなり少ない。捕れる頭数が調査捕鯨に近ければ生態系への影響は調査捕鯨以上に大きくなるが反捕鯨国はそれでいいのか?妥協の仕方がそもそもの目的と矛盾している。
  • 安易な不払いはこうして戒められた:日経ビジネスオンライン

    2006年6月、最高裁判所が下した判決は、損害保険会社に大きな衝撃を与えた。自動車保険の車両保険契約(以下、車両保険)の保険金支払いを巡る保険契約者との訴訟で、顧客である契約者がわざと事故を起こしたと立証する責任は、損保会社にあると判断したからだ。これまで保険業界は、契約者が損害保険金を請求する場合、契約者側が故意に事故を起こしていないとする立証責任があるとしてきた。この最高裁判決は、こうした損保側の考え方を180度転換させたことになる。 専門の調査機能を持つ保険会社と違って、顧客である契約者、特に個人に調査能力は無きに等しい。契約者が故意に事故を起こしていないことを立証するのは、もともと極めて困難だ。そのため2006年6月の最高裁判決は、消費者保護を重視した判決と受け止められた。 この最高裁判決で争点になったのは、自動車保険の約款にある「偶然な事故」という言葉の定義だ。「偶然な事故」とい

    安易な不払いはこうして戒められた:日経ビジネスオンライン