暴力団組員のゴルフ場利用に関する最高裁無罪判決(2014年3月28日最高裁第2小法廷)が様々なところで話題になっています(産経ニュースはこちらです)。組員のゴルフ場利用については、詐欺罪として全国の警察が摘発を行っており、3月も山形県警が強制捜査に踏み切りました。しかし最高裁は、組員によるゴルフ場利用の申し込みは詐欺罪の実行行為としての「欺罔行為」には該当せず、詐欺罪は成立しないとの判断を下しました(最高裁判決全文はこちら)。 組員が利用しているゴルフ場・・・という評判は(判決にもあるように)当該ゴルフ場の社会的信用を一気に悪化させ、業績にも多大な影響が及ぶおそれがあります。また、ゴルフコンペなどを許容していない限りは大きな問題にはならないとは思いますが、「利益供与」に該当してコンプライアンス違反という事態にもなりかねません。かといって、会員が同伴するビジターひとりひとりに「あなたは暴力団