預金保険制度について 預金保険制度は、万が一金融機関が破綻した場合に、預金者等の保護や資金決済の履行の確保を図ることによって、信用秩序を維持することを目的としています。 預金保険制度の対象となる預金等の範囲について 預金保険制度により、当座預金や利息の付かない普通預金等(決済用預金)は、全額保護されます。 定期預金や利息の付く普通預金等(一般預金等)は、預金者1人当たり、1金融機関ごとに合算され、元本1,000万円までと破綻日までの利息等が保護されます。 それを超える部分は、破綻した金融機関の残余財産の状況に応じて支払われるため、一部支払われない可能性があります。 預金保険制度についての詳細は、下記広報用資料等をご参照下さい。
1.株式会社みずほ銀行については、検査結果(25年6月結果通知)を受け、銀行法第24条第1項に基づき報告を求めたところ、 (1)提携ローン(注)において、多数の反社会的勢力との取引が存在することを把握してから2年以上も反社会的勢力との取引の防止・解消のための抜本的な対応を行っていなかったこと、 (2)反社会的勢力との取引が多数存在するという情報も担当役員止まりとなっていること、等 経営管理態勢、内部管理態勢、法令等遵守態勢に重大な問題点が認めら れた。 (注)顧客からの申込みを受けた信販会社が審査・承諾し、信販会社による保証を条件に金融機関が当該顧客に対して資金を貸付けるローンをいう。 2.このため、本日、同行に対し、銀行法第26条第1項の規定に基づき、下記の内容の業務改善命令を発出した。 記 (1)反社会的勢力と決別し、健全かつ適切な業務運営を確保するため、以下の観点から法令等遵守態勢及
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