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商標に関するsendaishilawのブックマーク (12)

  • 「正露丸のラッパ音」、商標出願に至る舞台裏

    「パッパラパッパ パッパラパッパ パーラパッパ パッパッパー、パッパラパッパ パッパラパッパ パーラパッパッパー」 テレビCMなどでおなじみの“あの音”が4月1日、商標として登録出願された。申請したのは、胃腸薬「正露丸」を手掛ける大幸薬品だ。 10秒ほどのレトロな風情のメロディーは、日の旧陸軍の事時間を知らせる「事ラッパ」をモチーフにしたもの。ラジオCMを開始した1951年から、60年以上にわたって使われてきた。 今回の商標登録出願に、大幸薬品は並々ならぬ思いがある。というのも、「正露丸」という名称は大幸薬品の登録商標であるものの、「一般的な名称になっている」との判決が1974年、2008年に最高裁で確定。そのため、他社でも自由に商品名に使うことができ、大幸薬品以外にも和泉薬品工業など複数の会社が正露丸を販売している。 日露戦争後から多数の正露丸が共存 なぜ一般的名称になっているのか

    「正露丸のラッパ音」、商標出願に至る舞台裏
  • 「特許法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました(METI/経済産業省)

    日、「特許法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。 それを受け、法案を第186回通常国会に提出します。 法案は、国際調和を図りつつ、地域の経済や雇用を支える中小企業・小規模事業者にとっても一層使いやすい知的財産制度を構築することを目的としています。 また、法案と合わせて、特許についての「権利化までの期間」を半減する等の特許審査における新たな数値目標を定めるとともに、新たに審査の品質管理に関する外部レビューの仕組みを導入することにより、「世界最速かつ最高品質の知財システム」を実現してまいります。 Ⅰ  法案について 1.法改正の趣旨 「日再興戦略」及び「知的財産政策に関する基方針」(いずれも平成25年6月閣議決定)を踏まえ、我が国は、今後10年間で、世界最高の「知的財産立国」を目指します。この実現に向け、知的財産の更なる創造・保護・活用に資する制度的・人的基盤を早急に整

    「特許法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました(METI/経済産業省)
  • “これぞプロフェッショナル”と感じる名著。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    年末年始からこの3連休の入り口にかけて、いつもよりちょっとだけ余裕ができたので、小谷武弁理士の著作である「新商標教室」を通読してみた。 新商標教室 作者: 小谷武出版社/メーカー: LABO発売日: 2013/06メディア: 単行この商品を含むブログ (2件) を見る 既に、知財・商標業界の人々からは、あちこちの媒体で絶賛されているであり、自分も昨年購入してから、ほとんどのパートを研修の“ネタ”等々に活用させていただいていたのだが、最初から一気に通読してみると、改めて著者の先生のご経験に裏打ちされた厚みのある記述に圧倒される。 「商標とは何か?」という商標の質論を皮切りに、機能論、商標的使用の概念、周知商標・著名商標、商品・役務論といった重要トピックを網羅的に取り上げていき、識別性、類似性、といった分野に関しては、豊富な審決事例等も引用して、ビジュアル的にも分かりやすく、商標のエッ

    “これぞプロフェッショナル”と感じる名著。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • 知的財産用語辞典

  • 【速報】LADY GAGA商標登録拒絶にある結構深い問題 | 栗原潔のIT弁理士日記

    実は今になって知りましたが”LADY GAGA”という商標登録が認められないとの特許庁の判断に対する審決取消訴訟が知財高裁で行なわれていたようで、請求棄却(つまり、登録は認められない)という判決が出たようです(参照記事)。念のため書いておくとこれはレディ−・ガガと全然関係ない人が勝手出願をしたという事例ではありません。出願人はレディ−・ガガの正式なマネージメント会社です。 実はブログでも昔書いたのですが、この問題の根は、CD(録音又は録画済み記録媒体)を指定商品にして芸名・アーティスト名で商標登録出願すると”商品の質を表すだけの商標”という理由で拒絶されるという特許庁の最近の運用にあります。たとえば、最近のジャニーズ関係の芸名の商標登録出願は「録音又は録画済み記録媒体」の指定商品については拒絶されています(グッズ関係の指定商品については登録されています)(参考文献(PDF))。 「LAD

    【速報】LADY GAGA商標登録拒絶にある結構深い問題 | 栗原潔のIT弁理士日記
  • happy-syouhyou.com

  • プライベートブランド - Wikipedia

    スウェーデンのスーパーのプライベートブランドの例 プライベートブランドとは、小売店・卸売業者が企画し、独自のブランドで販売する商品である。 具体的には、流通業者の主導権のもとで製造業者などと連携して開発し、生産される独自ブランドの商品を低価格で販売することである。ナショナルブランド(NB)[注 1]の対義語。 PBと略され、別名「ストアブランド」、日語では「自主企画商品」と和訳される。 概要[編集] 商品の種類は、品・日用品・衣類・家電製品などさまざまであるが、日常的に消費される品や日用品が多い[1]。 日の最古のプライベートブランドは、大丸が1959年に発売した紳士服ブランド「トロージャン」で、品についてはダイエーが翌1960年に発売した缶詰「ダイエーみかん」である[1]。 1960年ごろから大手百貨店やスーパーマーケット、日生活協同組合連合会がプライベートブランド商品作りに

    プライベートブランド - Wikipedia
  • 47NEWS(よんななニュース)

    自宅プリンターで1万円札コピー男に有罪判決 検察側「店の飾り用なら精巧な必要ない。悪質」…弁護側は「稚拙な模造。犯罪意識なかった」 鹿児島地裁

    47NEWS(よんななニュース)
  • BLOGOS サービス終了のお知らせ

    平素は株式会社ライブドアのサービスを ご利用いただきありがとうございます。 提言型ニュースサイト「BLOGOS」は、 2022年5月31日をもちまして、 サービスの提供を終了いたしました。 一部のオリジナル記事につきましては、 livedoorニュース内の 「BLOGOSの記事一覧」からご覧いただけます。 長らくご利用いただき、ありがとうございました。 サービス終了に関するお問い合わせは、 下記までお願いいたします。 お問い合わせ ※カテゴリは、「その他のお問い合わせ」を選択して下さい。

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  • JOCは許可なく「おめでとう東京」を使うのはアウトと言っているようですが、根拠はあるのでしょうか? | 栗原潔のIT弁理士日記

    朝日新聞の記事「「おめでとう東京」もアウト 五輪商戦、言葉にご注意」によりますと、JOC(日オリンピック委員会)は、五輪をイメージさせる言葉を使っただけでも知的財産権の侵害とみなすとの立場を取っているようです。 JOCが「アウト」とする使用例(商業利用の場合)として以下が上げられています。 4年に1度の祭典がやってくる おめでとう東京 やったぞ東京 招致成功おめでとう 日選手、目指せ金メダル! 日本代表、応援します! まあ、公式スポンサーから金を取る以上、それ以外の企業の便乗商売を防ぎたいのは当然でしょうが、何を根拠に「知的財産権の侵害とみなす」と言っているのでしょうか? もちろん、JOCや国際オリンピック委員会(コミテ アンテルナショナル オリンピック、Comite International Olympique)が多くの登録商標を有しています。その一例がドクター中松との一悶着が有名

    JOCは許可なく「おめでとう東京」を使うのはアウトと言っているようですが、根拠はあるのでしょうか? | 栗原潔のIT弁理士日記
  • 「ほっとレモン」の顛末と他人の商標登録のつぶし方について | 栗原潔のIT弁理士日記

    カルピス株式会社の登録商標「ほっとレモン」が知財高裁において認められなかった(正確に言うと、商標登録を取り消すという特許庁の判断が知財高裁で覆らなかった)というニュースがありました(参照NHKニュース)。 余談ですが、このNHKニュースの見出し”「ほっとレモン」商標認めず”というのはちょっと変で、来は”「ほっとレモン」商標の登録を認めず”とすべきでしょう。その他の記事にも”カルピスの「ほっとレモン」商標に認めず 知財高裁”(MSN産経ニュース)と「てにをは」のレベルでおかしいものがあったりします。 問題になった登録商標は5427470号で、指定商品は「32類 レモンを加味した清涼飲料,レモンを加味した果実飲料」です。 商標登録が認められなかった理由は「このことばは『レモン風味の味付けをした温かい飲み物』などの意味で、原材料を普通に用いた名前だ。似たような飲み物は他社も販売していてこの会社

    「ほっとレモン」の顛末と他人の商標登録のつぶし方について | 栗原潔のIT弁理士日記
  • 「ほっとレモン」商標認めず NHKニュース

    「ほっとレモン」という飲み物の商標が認められるかどうかが争われた裁判で、知的財産高等裁判所は、「原材料を普通に用いた名前で、商標としては認められない」という判決を言い渡しました。 この裁判は、飲料メーカーの「カルピス」が持っていた「ほっとレモン」という飲み物の商標について、別のメーカーが異議を申し立てたため、商標として認められるかどうかが争われました。 判決で、知的財産高等裁判所の飯村敏明裁判長は、「このことばは『レモン風味の味付けをした温かい飲み物』などの意味で、原材料を普通に用いた名前だ。似たような飲み物は他社も販売していてこの会社だけの商品という認識を持つこともできず、商標としては認められない」という判決を言い渡しました。 カルピスによりますと、この商品は、平成4年から20年以上続くロングセラーで、去年は1年間に6000万以上が販売されていて今後も販売は継続されます。 一方で、28

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