賞与として支給された株式やストックオプションで得た所得を隠し脱税したして起訴されたものの、一審で無罪とされていた、「クレディ・スイス証券」の元部長、八田隆氏に対する控訴審判決が、1月31日に東京高裁(角田正紀裁判長、伊藤敏孝裁判官、鎌倉正和裁判官)であった。角田裁判長は、検察側の控訴理由をすべて退け、一審の無罪判決は正当として、控訴を棄却。国税査察部が告発し、特捜検察が捜査・起訴した事件で初めての無罪判決は維持された。 フェアで常識的な判断判決は、本件は検察官が多数の間接事実の積み重ねで、被告人の故意を立証しようとしているが、「積極的(=有罪)方向の事情だけでなく、消極方向の事情も踏まえて総合判断をすべき」と判示。一審が認めた消極方向の事情に加え、「被告人が積極的な所得秘匿工作を行った事実がみとめられないことを挙げなければならない」など、さらに踏み込んで無罪方向の事情を評価した。 「わが国
痴漢で起訴の大学教員、逆転無罪 「裁判官が誘導」供述の信用性認めず 満員電車内で女性の尻を触ったとして、東京都迷惑防止条例違反の罪に問われた国立大准教授の男性(46)の控訴審判決で、東京高裁の山崎学裁判長は25日、「一審の裁判官が誘導尋問した被害者の供述は信用性に乏しい」として、罰金40万円の一審東京地裁判決を破棄し、逆転無罪を言い渡した。 山崎裁判長は「満員電車内では被害者と犯人の体勢や位置が変わる可能性があり、初動捜査は特に重要だ」として、被害者の捜査段階からの供述を詳細に検討した。 その上で、事件当日に、警察に被害の状況を供述した内容には、検察調書にある事実関係が欠落している、と指摘。「一審の裁判官は、欠落部分を補う答えを暗示しながらたて続けに質問を発する典型的な誘導尋問をした」と判断し、供述の信用性を認めなかった。 男性は2010年9月、墨田区の錦糸町―両国間を走行中のJR
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く