労働基準法上は上のとおりなのですが、就業規則で、「所定労働時間を超えて労働させたときは125%の時間外労働手当を支払う」となっている場合は、就業規則が優先されます。したがいまして、この場合は、所定労働時間を超えた時間(17時から18時までの1時間)についても、1,250円の時間外労働手当を支払わないといけません。 労働基準法は労働条件の最低基準を定めた法律で、従業員にとって就業規則の方が有利に定められている場合は、就業規則が優先されることになっています。 なお、計算が面倒なので、所定労働時間を超えた時間についても、125%の時間外労働手当を支払っている会社は多いです。 休日労働 労働基準法では、週1日は休日を与えることが義務付けられています。この週1回の休日のことを「法定休日」といいます。 そして、この法定休日に労働させたときは、時間給(に換算した金額)の135%の休日労働手当を支払わない