少年事件に関わる際に、しばしば直面するのが少年の「補導委託先」の問題です。 補導委託制度とは、「家庭裁判所が、民間のボランティアの方に、非行にあった少年を預かって頂くようお願いし、しばらく(※3ヶ月程度)その少年の様子を見た上で、最終的な処分を決めるという制度」(最高裁パンフレット「少年たちにあなたの力を」より)です。 試験観察を行うにあたって、付添人として少年の適切な補導委託先が見つけられるかはとても大事な問題です。私自身、少年にあった補導委託先が見つけられず、苦い思いをしたことがあります。 「もし、補導委託先の選択の幅がもう少しあったら」。こういった切実な思いを抱いている会員は少なくないのではないでしょうか。 同様の思いは、弁護士に限らず、家庭裁判所も抱えていました。 そこで現在、最高裁判所が率先して補導委託制度の充実を図ろうとしています。名古屋家裁でも補導委託先開拓のプロジェクトチー
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く