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  • 会長声明集|日本司法書士会連合会

    司法書士会連合会 会長 齋 木 賢 二 最高裁判所大法廷は,2013年9月4日に,嫡出でない子の法定相続分を定めた民法第900条第4号ただし書前段(以下「件規定」という。)について,憲法第14条第1項に違反して無効であると判示し,件規定が合憲であるとした最高裁大法廷1995年(平成13年)7月5日決定と異なる判断をした今回の決定を,当連合会は高く評価する。 しかし,決定は,現在進行中のものも含め,相続登記実務や裁判実務にも大きな影響を及ぼすものと考えられることから,決定の趣旨が,各種法律実務において,迅速かつ公平に反映されるように対処されることを求めるものである。 1.相続登記について 決定は,2001年(平成13年)7月以降に開始した相続であって,決定以前になされた裁判や合意等によって確定的となっていないものについては,件規定の適用を排除して法律関係を確定的なもの

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