刑法28条は、無期刑の受刑者について、刑の執行開始から10年を経過し、本人に罪を悔い改める「改悛の状」がある場合には、仮釈放できると定めている。 ただし、2005年の法改正で有期刑の上限が20年から30年に引き上げられて以降、無期刑受刑者も実際には30年以上服役した後に仮釈放されるケースが一般的となっている。 7月31日に公表された最新の矯正統計年報によると、2025年に仮釈放された4人はいずれも男性で、女性はゼロだった。 「受刑在所期間」の内訳は、20年を超えて服役した末に仮釈放された人が3人。残る1人は、一度仮釈放を取り消されて再収容された後、再び仮釈放が認められたケースだった。 無期刑の仮釈放者数は、2021年9人、2022年6人、2023年8人、2024年1人と推移しており、2025年の4人はこの5年間で2番目に少ない。 1970年代には100人を超えた年もあり、2001年までは毎

