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憲法に関するsh60seahawkのブックマーク (6)

  • 外国人の選挙権導入は憲法に違反する:オピニオン:Chuo Online : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    この度の原稿依頼をうけて、二つ返事で承知しました。民主党が国会に提出しようとしている法案が憲法に明らかに違反するものであり、しかも日の安全保障に重大な害を与える危険な法案であるからです。 国政と地方政治の区別 外国人の地方選挙権の問題につきましては、学説はこれを認めてもよいとする見解(許容説)と、これを導入すれば憲法に違反するとする見解(禁止説)があります。私はこの度この問題について論文を書いて、これまでとってきた許容説が誤りであることを認め、禁止説が正しいということを明らかにしようとしました。なぜ学説を変える必要があったのか。この点について述べることにしたいと思います。学説変更が個人的な心境の変化などではなく、日の位置する国際環境の変化、そして日人の国家意識の欠如の認識にもとづくものであるからです。 もともと、国政選挙は許されないが、地方選挙ならば許されるとの見解(許容説)は、国政

  • 永住外国人地方参政権問題で長尾一紘先生続報 - 土曜の夜、牛と吼える。青瓢箪。

    うみねこさんからコメントをいただき知りました。 長尾先生ネタで続報があったので貼っておきます。 外国人の選挙権導入は憲法に違反する http://www.yomiuri.co.jp/adv/chuo/opinion/20100215.htm ■国政と地方政治の区別 外国人の地方選挙権の問題につきましては、学説はこれを認めてもよいとする見解(許容説)と、これを導入すれば憲法に違反するとする見解(禁止説)があります。私はこの度この問題について論文を書いて、これまでとってきた許容説が誤りであることを認め、禁止説が正しいということを明らかにしようとしました。なぜ学説を変える必要があったのか。この点について述べることにしたいと思います。学説変更が個人的な心境の変化などではなく、日の位置する国際環境の変化、そして日人の国家意識の欠如の認識にもとづくものであるからです。 もともと、国政選挙は許されな

    永住外国人地方参政権問題で長尾一紘先生続報 - 土曜の夜、牛と吼える。青瓢箪。
  • 「国家に対する忠誠としての愛国心」の有無は選挙権取得の要件ではない - la_causette

    長尾一紘中央大学教授が、産経新聞社のインタビューに対し、次のように答えています。 理論的反省だ。法律の文献だけで問題を考えたのは失敗だった。政治思想史からすれば、近代国家、民主主義における国民とは国家を守っていく精神、愛国心を持つものだ。選挙で問題になるのは国家に対する忠誠としての愛国心だが、外国人にはこれがない。日国憲法15条1項は参政権を国民固有の権利としており、この点でも違憲だ しかし、近代国家、民主主義国家においては、「愛国心」という特定の思想を持っているか否かによっては選挙権の有無を決定されないのが普通です。民主主義においては、市民こそが「国家」より上位に立つというのに、なぜ「国家に対する忠誠」がないと「選挙権」という市民としての権利を行使できないというのか、誠に末転倒といわざるをえません。実際にも、民主主義社会においては、国民は、「国家に対する忠誠としての愛国心」に基づいて

    「国家に対する忠誠としての愛国心」の有無は選挙権取得の要件ではない - la_causette
  • asahi.com(朝日新聞社):衆院選、2倍強の票格差「違憲」 選挙は有効 大阪高裁 - 社会

    8月の衆院選で、有権者が多い選挙区と少ない選挙区の間で一票の価値に最大2倍強の格差が生じたのは、法の下の平等を定めた憲法に違反するとして、大阪府箕面市の60代男性が地元・大阪9区の選挙無効を求めた訴訟の判決が28日、大阪高裁であった。成田喜達(きたる)裁判長(菊池徹裁判長代読)は、現行の選挙区割りについて「違憲」と判断。選挙無効の請求については棄却した。  現行の小選挙区比例代表並立制に基づく初の衆院選があった1996年以降、「一票の格差」をめぐる司法の違憲判断は初めて。総務省の記録によると、高裁レベルでの違憲判断は、90年の総選挙をめぐる91年5月の大阪高裁判決以来、18年ぶり。  先の衆院選で一票の格差を問う訴訟は、各地の有権者が、札幌、東京、名古屋、大阪、広島、高松、福岡の全国7高裁と福岡高裁那覇支部に提訴。大阪訴訟が初の判決となった。公職選挙法は選挙の効力を問う裁判の提訴先を高裁と

  • 衆院選、1票の格差2倍は違憲…大阪高裁(読売新聞) - Yahoo!ニュース

    8月30日に投開票された衆院選の小選挙区で、議員1人当たりの有権者の格差(1票の格差)が最大2・30倍だったのは憲法違反だとして、大阪府箕面市の男性が府選管に選挙無効(やり直し)を求めた訴訟の判決が28日、大阪高裁であった。 成田喜達(きたる)裁判長(菊池徹裁判長代読)は「格差が2倍を超える状態を放置するのは立法府のあり方として憲法上許されない」として「違憲」を宣言したうえで、選挙自体については「無効とした場合、公の利益に著しい障害が生じ、公共の福祉に適合しない」とする事情判決の法理を適用し、原告の請求自体は棄却した。 1994年の小選挙区比例代表並立制導入後、衆院選が「違憲」とされたのは初めて。この衆院選を巡っては、大阪以外に全国7高裁・支部に同様の訴訟が起こされている。府選管側は上告する見込み。 小選挙区比例代表並立制と同時に制定された衆院選挙区画定審議会設置法(区画審設置法)は

  • ちゃんと判例読んでる? - 3L

    時事外国人地方参政権問題について。「で、メリットはなんですか?」 - 土曜の夜、牛と吼える。青瓢箪。おおむね同意。あなたは憲法における選挙権や人権、生活権について、国に保障「させている」とお考えですか?それとも国に保障「してもらっている」とお考えですか?この視点は非常に重要*1。ピンとこない人は、「立憲的意味の憲法」でぐぐるのがおぬぬめ。議論の状況はどうなってるのか教科書に書いてあることなので詳細はそちらに譲るのですが、外国人に地方参政権を付与することについて、学説の状況としてはおおざっぱに、憲法上、付与が禁止されている(禁止説)憲法上、付与が要請されている(要請説)憲法上、付与は要請されていないが、付与しても違憲ではない(許容説)の3説に分かれています。んで、判例は「許容説」を採っているとよくいわれるのですが、個人的にはこの判例、すなわち最三小判平成7年2月28日民集49巻2号639頁が

    sh60seahawk
    sh60seahawk 2009/11/12
    今後は移民政策とセットで議論されるかも。
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