法学>刑事法>刑法>コンメンタール刑法 法学>コンメンタール>コンメンタール刑法 条文[編集] (偽証) 第169条 法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、3か月以上10年以下の拘禁刑に処する。 改正経緯[編集] 2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。 (改正前)懲役 (改正後)拘禁刑 解説[編集] 「第20章 偽証の罪」の保護法益は国家の審判作用の適正な運営である。 これに対し、「第7章 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪」の保護法益は国家の刑事司法作用の円滑な運営とされる。 参照条文[編集] 第103条(犯人蔵匿等) 第104条(証拠隠滅等) 第171条(虚偽鑑定等) 第172条(虚偽告訴等) 判例[編集] 偽証、飲食営業緊急措置令違反(最高裁判決 昭和27年11月05日) 証言拒絶権ある証人を宣誓させて尋問した場合と憲法第38条第1項 旧刑訴第188条第1項にあた
強姦(ごうかん)罪などで懲役12年が確定した男性の再審請求に対し、大阪地裁(登石郁朗裁判長)は27日、「無罪を言い渡すべき明らかな証拠が発見された」として再審開始を決定した。 大阪地検が昨年11月、被害女性と目撃者の証言が虚偽で無罪の可能性があるとして、再審開始決定前に刑の執行を停止し、受刑中だった男性を釈放した。再審無罪が言い渡される見通し。 決定によると、男性は2004年11月と08年4月、大阪市内で同じ女性に乱暴したほか、08年7月にもこの女性の胸をつかんだなどとして、強姦、強制わいせつ両罪で起訴された。 男性は捜査段階から無罪を主張していたが、09年に大阪地裁で懲役12年の実刑判決を受け、10年に大阪高裁で控訴を棄却、11年に最高裁で上告を棄却され、11年に1審判決が確定。逮捕後の勾留、服役は釈放までの約6年間に及んだ。 男性は昨年9月、大阪地裁に再審請求。地裁の再審請求審で、被害
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