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dataとsecurityに関するshibudqnのブックマーク (2)

  • 高木浩光@自宅の日記 - 個人情報定義は新経連の意向で米国定義から乖離しガラパゴスへ(パーソナルデータ保護法制の行方 その16)

    ■ 個人情報定義は新経連の意向で米国定義から乖離しガラパゴスへ(パーソナルデータ保護法制の行方 その16) 今回の国会提出法案で、個人情報の定義を拡充するとされていた点は、次の条文となった。 (定義) 第2条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 一 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次項第二号において同じ。)で作られる記録をいう。第十八条第二項において同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を

    高木浩光@自宅の日記 - 個人情報定義は新経連の意向で米国定義から乖離しガラパゴスへ(パーソナルデータ保護法制の行方 その16)
  • CCCとヤフー、2015年4月から購買履歴とWeb履歴情報の相互提供を開始

    カルチュア・コンビニエンス・クラブ(CCC)とヤフーは、2015年4月1日からユーザーの購買履歴やWeb閲覧履歴の相互提供を始める。ヤフーはCCCが持つ購買履歴データをもとに行動ターゲティング広告の精度を高めるほか、両社は顧客企業への統計レポートの作成に提供データを活用する。 情報連携の対象になるのは、Yahoo!JAPANでTポイント利用手続きを実施したユーザー。情報提供を望まないユーザーを対象に、両社はそれぞれ情報提供停止手続き(オプトアウト)のサイトを用意している。 この情報連携は、2014年6月に両社が改訂したプライバシーポリシーや特約に基づくもの(関連記事:ヤフーとCCC、Tカード購買履歴とWeb閲覧履歴を相互提供へ)。これまで両社は、ポリシーは改訂したものの「どうすれば顧客にとって有用な情報を抽出できるか、モデルが固まっていない」(CCC)として情報連携を実施していなかった。

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