ガールズバーを経営している夫が、税金を一度も納めていないようだーー。心配する妻からの相談が、弁護士ドットコムに寄せられています。 税金について妻が聞いても、夫は「合同会社を起業してから2年間は納めなくても大丈夫。税理士からもそう聞いている」の一点張り。ところが妻が確認したところ、まだその合同会社は設立していないのに、ガールズバー2店舗・バー1店舗の計3店舗を経営しているそうです。いずれもオーナーは夫だといいます。 妻は「夫は店舗の名義人になっておらず、最悪の場合は逃げるつもりなのか」と不安を抱いています。そもそも「合同会社だから」といった理由で納税を免れることはあるのでしょうか。この場合、妻はどんな手段をとるべきなのでしょうか。高橋創税理士に聞きました。 ●夫の言い分「3つの問題点」 ーーこれまで税金を納めずにいることができたとしても、それはたまたま税務署から指摘を受けなかったということで