Research indicates that carbon dioxide removal plans will not be enough to meet Paris treaty goals
大阪市西成区の歓楽街「飛田(とびた)新地」で売春に使う店舗を暴力団幹部側に貸し、売春の売り上げと知りながら賃料を受け取ったとして大阪府警捜査4課は3日、組織犯罪処罰法違反(犯罪収益収受)容疑で大阪府内を中心に展開する「スーパー玉出(たまで)」の創業者で、6月までスーパーを運営していた「株式会社スーパー玉出」社長、前田託次(たくじ)容疑者(74)を逮捕した。捜査関係者への取材で分かった。同課は同日朝から関係先の家宅捜索にも着手。受領総額は数千万円に上る疑いがあるとみて、裏付けを進めている。 捜査関係者によると、店舗は飛田新地にあった「銀河」(閉店)。捜査4課は今年5月、同店で女性従業員に売春相手を紹介したとして、売春防止法違反(売春の斡旋)容疑で指定暴力団山口組系極心(きょくしん)連合会(本部・大阪府東大阪市)の幹部(65)や幹部の内縁の妻(55)らを逮捕した。 同店は内縁の妻が平成26年ご
ガールズバーを経営している夫が、税金を一度も納めていないようだーー。心配する妻からの相談が、弁護士ドットコムに寄せられています。 税金について妻が聞いても、夫は「合同会社を起業してから2年間は納めなくても大丈夫。税理士からもそう聞いている」の一点張り。ところが妻が確認したところ、まだその合同会社は設立していないのに、ガールズバー2店舗・バー1店舗の計3店舗を経営しているそうです。いずれもオーナーは夫だといいます。 妻は「夫は店舗の名義人になっておらず、最悪の場合は逃げるつもりなのか」と不安を抱いています。そもそも「合同会社だから」といった理由で納税を免れることはあるのでしょうか。この場合、妻はどんな手段をとるべきなのでしょうか。高橋創税理士に聞きました。 ●夫の言い分「3つの問題点」 ーーこれまで税金を納めずにいることができたとしても、それはたまたま税務署から指摘を受けなかったということで
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く